リラックス法学部 >憲法をわかりやすく解説 >独立行政委員会とは?
行政活動全般を統括する機関が「内閣」ですが、
特定の行政において、内閣かた独立した地位で、
その職権を行使する事が認められた合議制の行政機関を
独立行政委員会といいます。
独立行政委員会は、
政治的中立性が要請される行政や、
専門的・技術的な判断が要請される行政について、
中立的な立場や、それぞれのスペシャリストに任せる事によって
行政の円滑化をはかり、
国民の権利の実現を達成しようというのがその存在理由です。
例えば、独立行政委員会の例としては、
人事院、公正取引委員会、国家公安委員会、特定個人情報保護委員会、
公害等調整委員会、公安審査委員会、
中央労働委員会、運輸安全委員会、原子力規制委員会
などがあります。
憲法65条は、
「行政権は、内閣に属する。」
としていますので、内閣から独立した行政機関を
認める事は、憲法違反になるのではないかという
考え方もできますが、
「憲法65条は内閣はすべての行政について
直接指揮監督することまで要求するものではない」
と解して、
独立行政委員会を国会が直接コントロールできる
体制になっていれば、内閣から独立して行政権を行使しても、
憲法に違反しないと考える説が有力となっています。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
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