リラックス法学部 >行政法をわかりやすく解説 >地方公共団体の組合(一部事務組合・広域連合)とは?
地方公共団体は
普通地方公共団体と特別地方公共団体に分類されます。
さらに普通地方公共団体は、都道府県と市町村に分類され、
特別地方公共団体は特別区、地方公共団体の組合、財産区、
地方開発事業団に分類されます。
今回は特別地方公共団体の中の
地方公共団体の組合(一部事務組合・広域連合)
について説明していきます。
地方公共団体の組合とは?
地方公共団体の組合とは、
2つ以上の普通地方公共団体及び特別区の事務を
共同で処理するために設けられるもので、
一部事務組合と広域連合があります。
(組合の種類及び設置)
第二百八十四条 地方公共団体の組合は、
一部事務組合及び広域連合とする。
一部事務組合
一部事務組合は、文字通り、
2つ以上の普通地方公共団体及び特別区の事務の一部を
共同で処理するために設けられる組合です。
一部事務組合を設置する場合、
都道府県の加入するものは総務大臣、
その他のものは都道府県知事の許可
が必要です。
広域連合
広域連合は、普通地方公共団体及び特別区が、
広域にわたる総合的な計画(広域計画)を実施、処理
するために設けられる組合です。
一部事務組合を設置する場合と同様、
広域連合を設置する場合も、
都道府県の加入するものは総務大臣、
その他のものは都道府県知事の許可が必要です。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
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