リラックス法学部 > Q&A&手続き > 亡くなったオヤジの相続財産を調査するには?(預貯金)
◯預貯金を調べる
預貯金の通帳、預貯金証書で、
相続開始(被相続人の亡くなった時)前の
6年間の預貯金口座の
取引履歴を確認しましょう。
平成16年1月1日以後に贈与により
取得した財産にかかる贈与税については、
更生等の期間制限が6年とされますので、
税務調査等に的確に対応するために、
過去6年分の
預貯金の動きを確認しておきましょう。
この取引履歴の調査にあたっては、
各金融機関に
・被相続人の戸(除)籍謄本(戸(除)籍全部事項証明書)(出生から死亡までのもの)
・相続人全員の戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)
・相続人の印鑑証明書
を準備して発行の依頼をしましょう。
戸(除)籍謄本(戸(除)籍全部事項証明書)
(出生から死亡までのもの)
という事ですが、被相続人(亡くなった人)が
生まれて死ぬまで、だいたい同じあたりに
住んでいた場合はひとつの役場で
死亡から出生までさかのぼれますが、
転籍していた場合には、
その地の役所からも取得しなければなりません。
役所の方に「この人物の相続人ですが
生まれたところまで戸籍を集めています。」
と事情を話せば、これで全部ですよとか、
次はここの役所から取り寄せてください、
といったふうに教えてもらえると思うので
相談してみてください。
なお、戸(除)籍謄本(戸(除)籍全部事項証明書)は
郵送で取得する事もできます。
あまりに面倒そうだったら
行政書士や司法書士、弁護士に
相談してみてもよいでしょう。
話を預貯金の履歴の確認に戻しまして、
預貯金の取引の確認ですが今までは
相続人全員の同意を金融機関から
求められることが一般的だったのですが、
平成21年に、被相続人名義の預金口座の
取引履歴の開示を求める行為は各相続人が単独で行える
という裁判例が出まして、
そのような扱いになっている金融機関もあるようです。
ただ、そうは言っても相続関係は仲がよいと思っていた間柄でも
ちょっとした事がキッカケで険悪になる場合が多々あります。
可能な限り、他の相続人(特に兄弟)全員の同意を得てから、
金融機関に出向いた方がよいでしょう。
知らない間に密かに調べていたと兄弟に思われて、
いろいろ勘ぐられたりすると険悪になりかねませんので…
また、各金融機関で
被相続人の預貯金残高証明書も取得しましょう。
こちらは相続税の申告するときの添付書類となりますから、
相続発生日現在のものを発行してもらいましょう。
インターネットバンクを利用していて
パスワードがわからない場合は、
カードや郵便物から開設している口座を
見つけて問い合わせをしてみましょう。
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