リラックス法学部 > Q&A&手続き > 宅地建物取引業免許とは?
宅地建物取引業を営もうとする方は、
宅地建物取引業法第3条の規定により、
国土交通大臣又は都道府県知事の免許を
受けなければなりません。
宅地建物取引業とは
法第2条第2号において次の行為を
業として行うものと規定されています。
① 宅地又は建物の売買
② 宅地又は建物の交換
③ 宅地若しくは建物の売買、交換若しくは賃借の代理
④ 宅地若しくは建物の売買、交換若しくは賃借の媒介
つまり、不動産に関する事業は、
だいたい宅建業という事になります。
自分で所有する物件を売買したり、
交換したりする場合も、
不特定多数の人を相手にして、
反復または継続して行い
社会通念上事業の遂行できる
程度のものは、免許を要する宅建業
となります。
自分の不動産を売却する事も
宅建業に当たると勘違いされている方もいますが、
自分の不動産を一度売るためにわざわざ
宅建業の免許が必要になったら
役所がパンクします。
国土交通大臣の免許と都道府県知事の免許の違い
二つ以上の都道府県に事務所を設置し
宅地建物取引業を営もうとする場合は、
国土交通大臣の免許が必要となります。
一つの都道府県内のみに事務所を設置し
宅地建物取引業を営もうとする場合は、
都道府県知事の免許が必要となります。
免許の有効期間について
宅地建物取引業の免許の
有効期間は5年間です。
有効期間満了後引き続き
宅地建物取引業を営もうとする場合は、
有効期間が満了する
90日前から30日前までの間に
免許更新の申請をしなければなりません。
免許の欠格要件
(宅地建物取引業法第5条第1項)
①5年間免許を受けられない場合
○免許不正取得、情状が特に重い不正行為又は
業務停止処分違反をして免許を取り消された場合
○免許不正取得、情状が特に重い不正行為又は
業務停止処分違反をした疑いがあるとして
聴聞の公示をされた後、廃業の届出を行った場合
○禁錮以上の刑又は宅地建物取引業法違反等により
罰金の刑に処せられた場合
○免許の申請前5年以内に宅地建物取引業に関し
不正または著しく不当な行為をした場合
②その他の場合
○成年被後見人、被保佐人または
破産者で復権を得ない者
○宅地建物取引業に関し不正又は
不誠実な行為をするおそれが明らかな場合
○事務所に従業者5人に1人の割合で
専任の取引主任者を設置していない場合
宅地建物取引主任者の設置義務
ひとつの事務所において業務に従事する者5人につき
1名以上の専任の宅地建物取引主任者を
設置しなければなりません。
宅地建物取引業の業務開始までの流れ
1.免許申請
2.免許通知(はがきで免許番号等が通知されます。)
3.営業保証金の供託をするか保証協会に加入
4.営業保証金供託済の届出又は保証協会加入済の届出
5.業務の開始
3の供託金は
主たる事務所(本店)が1,000万円で、
従たる事務所(支店等)500万円と
なっていますが、
保証協会に加入することで
供託金が免除されます。
保証協会へ加入することで供託金の免除されるだけでなく、
様々な研修や苦情処理、
レインズ(不動産物件情報交換のための
コンピュータ・ネットワーク・システム)
が使用できるといったメリットもあるので、
宅建業を始める大多数の方が、
供託ではなく保証協会に加入する方を
選択しているようです。
弁済業務保証金供託金の納付額は
主たる事務所(本店)60万円、
従たる事務所(支店等)30万円
となっています。
ただし、これ以外にも
保証協会の加入金などもかかります。
最初に保証協会に支払う金額は、
東京都の場合は
だいたい160万円~170万円程度となります。
東京都の宅建業保証協会は
次の2つが指定されています。
(社)全国宅地建物取引業保証協会(ハトのマーク)
(社)不動産保証協会(ウサギのマーク)
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