リラックス法学部 >不動産登記法をわかりやすく解説>主登記・付記登記とは?
不動産登記は独立の順位番号をもつ主登記で
されるのが原則ですが、
主登記の順位番号に、
枝番号を付してなされる登記もあり、
それを「付記登記」といいます。
主登記は「1番」「2番」と、
登記されていきますが、
付記登記は「1番付記1号」と表示され、
2番以降が登記されていても、枝番号で1番にくっついた
登記がされるわけです。
付記登記で登記がされるのは、
①権利に関する既存の登記の変更・更生の登記をする場合
(「登記上の利害関係人の承諾がない場合は主登記」
という例外もあります。こちらは「登記上の利害関係人」という
重要な論点ですので、別個で学習しましょう)
②所有権以外の権利の移転登記
③所有権以外の権利を目的とする登記
といった場合です。
なぜ、付記登記という方法で登記されるかといいますと、
1つは、
主登記との同一性や関連性をわかりやすく公示するという目的と、
もう1つは
主登記と同一の順位を有することを公示するために、
枝番号で登記するという技術が用いられています。
①の場合、例えば登記名義人の住所が
変更した場合などですが、
1番登記の名義人の住所を変更した際に、
独立の順位番号で登記を入れるよりも、
「1番付記1号」と枝番号で
1番に並べて表示した方が見やすく、
わかりやすいという事です。
②、③が「所有権以外」という事ですが、
所有権は1つしか成立しませんが、
それ以外の権利は複数存在します。
例えば、1番抵当権と2番抵当権というふうに
抵当権が2つ設定されていて、
1番抵当権を移転した際に、3番で登記すると
表示も順位が入れ替わってゴチャゴチャしますが、
移転登記を1番登記に付記で登記する事で、
順位関係がわかりやすく表現できるという事です。
という事で、不動産登記法を勉強し始めた方が
説明だけでイメージするのは難しいかもしれませんので、
不動産登記法の知識や、登記簿を実際に見る事に慣れてきますと、
次第に意味がわかってくるかと思いますので、
あまりムリに理屈でわかろうとせず、
ピンとくるまであきらめずに学習していただければと思います。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
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