リラックス法学部 >民事訴訟法・民事執行法・民事保全法をわかりやすく解説 >仮執行宣言・仮執行免脱宣言とは?わかりやすく解説
仮執行宣言とは?
財産権上の請求に関する判決については、
裁判所は必要があると認めるときは、
申立てにより又は職権で、担保を立てて、又は立てないで
仮執行をすることができることを宣言することができます。
これを「仮執行宣言」といいます。
試験対策としては、申立て又は職権で、
担保は任意的である事を
おさえておきましょう。
なお、手形又は小切手による
金銭の支払の請求及びこれに附帯する
法定利率による損害賠償の請求に関する判決については、
裁判所は、職権で、担保を立てないで
仮執行をすることができることを
宣言しなければなりません。
ただし、裁判所が相当と認めるときは、
仮執行を担保を立てることに
係らしめることができます。
手形・小切手による金銭の支払い請求の場合は、
職権で必ず仮執行宣言を付さなければいけず、
原則として無担保となっている事に
注意しましょう。
仮執行免脱宣言とは?
裁判所は、申立てにより又は職権で、
担保を立てて仮執行を免れることができることを
宣言することができます。
これを「仮執行宣言」といいます。
担保は必要的で、申立て又は職権で
できる事をおさえておきましょう。
仮執行免脱の担保の被担保債権は、
訴求債権そのものではなく、
執行の遅れによる損害賠償債権であるとするのが
判例・通説となっています。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
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