リラックス法学部 >憲法をわかりやすく解説 >受益権「国家賠償請求権」とは?
憲法が保障する受益権には、
裁判を受ける権利、国家賠償請求権、
刑事補償請求権、請願権といったものがありますが、
今回は国家賠償請求権について説明していきます。
「国家賠償請求権」とは?
憲法17条は、公務員の不法行為によって、
損害を受けた場合、その賠償を請求する権利を保障しています。
第十七条
何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、
法律の定めるところにより、国又は公共団体に、
その賠償を求めることができる。
この責任の性質について判例は、
民法上の不法行為と同じく、
公務員の故意・過失による責任を負うことを前提に、
国や地方公共団体がその責任を代位する
という代位責任説という立場です。
この、公務員の不法行為による損害を
国又は公共団体に賠償を請求できる権利を
「国家賠償請求権」といい、
「国家賠償法」という法律によって
具体的内容が規定されています。
なお、刑事補償請求権の場合は、
すべての人が対象となりますが、
国家賠償請求権の場合、対象となる者は、
日本国民か、わが国と相互保証のある外国人に
限られますので注意しましょう。
行政書士試験受験生の方などは、
行政法のカテゴリーのひとつとして、
国家賠償法の学習をしていると思いますが、
この憲法17条の規定が根拠となっての法律という事を
認識しておきましょう。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
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