リラックス法学部 行政法をわかりやすく解説 >行政庁の権限の代行 専決・代決とは?

 

行政庁は権限を自ら行使するのが原則ではありますが、

行政庁の処分すべき案件は通常、膨大な量になりますので、

行政庁がすべてを決することは困難ですので、

権限の全部または一部を、他の行政機関に

代わって行使させるという事もできます。

 

これを「権限の代行」といいまして、

権限の代行には、

権限の代理、権限の委任、専決・代決

3種類があります。

 

今回はその中で専決・代決について説明していきます。

 

専決・代決とは?

専決・代決とは、権限を有する行政庁が、

補助機関に事務処理の決裁権限を与え、

補助機関が行政庁の権限を

行政庁の名で行う事をいいます。

(代理の場合は、

代理人が自己の名で意思表示をし、

その効果が行政庁に帰属します。

専決・代決は、事務処理に関するものに限定される点が

「権限の委任」や「権限の代理」との違いです。)

 

通常、各省庁や地方公共団体等の専決規程により

専決の範囲と専決権者が定められています。

 

専決・代決をする場合、

対外的には、行政庁の決定として表示されますので、

法律の根拠は不要です。

 

専決と代決は、する事はほぼ同じ事ですが、

違いは、代決の場合行政庁が不在の場合など

急な事情で行政庁自身が決定できない場合に、

不在の裁決者に代わって行われる事をいいます。

 

専決はあらかじめ職務の分掌規定が決まっていて、

補助機関に内部的な委任がなされた事項について行われます。

 

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