リラックス法学部 >刑法をわかりやすく解説 >属人主義とは?

 

刑法3条は「属人主義」を定めています。

 

属人主義とは、一定の重大犯罪について、

自国の国民によって犯された犯罪については、

その犯罪地のいかんを問わず、

自国の刑法を適用するというものです。

 

「一定の重大犯罪」とは、

放火、殺人、傷害、窃盗、強盗などで、

刑法3条に列挙されています。

 

また、刑法3条の2では、日本国外において、

日本国民に対して、

殺人、傷害、逮捕、誘拐、強盗などの

犯罪を犯した者が、日本人以外であっても、

日本の刑法が適用されるという被害者に着目した

属人主義が規定されています。

 

日本人留学生が外国で殺害されるという事件が多発し、

平成15年に刑法に追加されました。

 

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