リラックス法学部 >刑法をわかりやすく解説 >遺失物等横領・占有離脱物横領罪の構成要件、判例をわかりやすく解説
刑法254条
遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者は、
一年以下の懲役又は十万円以下の罰金若しくは科料に処する。
刑法254条は、他人の占有を離れた者を横領する罪
「遺失物等横領罪」を規定しています。
拾得物横領罪・占有離脱物横領罪とも言います。
遺失物等横領罪は、窃盗罪との区別が試験などで
問われやすくなっておりますので、
今回はその違いについて解説していきます。
窃盗罪は、被害者に占有のあるモノを犯人が奪う場合で、
占有離脱物横領罪は、被害者に
占有がないものを犯人が奪う場合です。
実際の例で窃盗罪となる場合と、
占有離脱物横領罪となる場合に分けて記載
していきますので、
理屈と感覚をつかんでいただければと思います。
窃盗罪となる場合
・旅館に宿泊したところ、前日の客が忘れていった財布を発見し、
取得した場合
(この財布は旅館主の占有下にあり、
旅館主の占有を奪った事になります)
・ゴルフ場に侵入し、ロストボールを拾って取得した場合
・人を殺害し、その後に財物窃取の意思が生じ、
被害者の財布を奪った場合
(死人には占有がありませんが、殺人直後の場合、
なお、被害者に占有があるものとして、
判例は窃盗罪としました)
・旅行中の家から財物を持ちだした場合
(旅行中でも家人の占有下となります。)
占有離脱物横領罪となる場合
・電車内で、他の客がカバンを網棚の上に置き忘れて
下車したのを確認し、
終着駅でそのカバンを持ち去った場合
(電鉄会社の車両敷地内に入ると、
占有が電鉄会社に移り、
それを奪うと窃盗罪になりますが、
この段階では人が自由に出入りできるところにカバンがあり、
占有離脱物となります)
・公園で死人を発見し、財布を奪った場合
(死人に占有はありません)
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