リラックス法学部 判例集 > 民法 抵当権 共同抵当における代位の配当(392条)判例集

 

(共同抵当における代価の配当)

第三百九十二条 

債権者が同一の債権の担保として

数個の不動産につき抵当権を有する場合において、

同時にその代価を配当すべきときは、その各不動産の価額に応じて、

その債権の負担を按あん分する。

2 債権者が同一の債権の担保として

数個の不動産につき抵当権を有する場合において、

ある不動産の代価のみを配当すべきときは、抵当権者は、

その代価から債権の全部の弁済を受けることができる。

この場合において、次順位の抵当権者は、

その弁済を受ける抵当権者が前項の規定に従い

他の不動産の代価から弁済を受けるべき金額を限度として、

その抵当権者に代位して抵当権を行使することができる。

 

 

民法392条関連判例

・本条二項の「次順位の抵当権者」とは

直近の後順位者のみを指すものではない。

(例えば1番抵当権から4番抵当権まである場合、

2番抵当権者だけが「次順位の抵当権者」

ではなく、3番4番抵当権者も

「次順位の抵当権者」にあたる)

 (大判大11・2・13)

 

・共同抵当権の目的たるA・B不動産が

同一の物上保証人の所有に属し、

A不動産に後順位の抵当権が設定されている場合、

A不動産の代価のみを配当する時は、

後順位抵当権者は、本条二項後段の規定に基づき、

先順位の共同抵当権者が本条一項の規定に従い

B不動産から弁済を受けることができた金額に至るまで、

先順位の共同抵当権者に代位して、

B不動産に対する抵当権を行使することができる。

 (最判平4・11・6)

 

・債務者所有のA不動産と物上保証人所有の

B不動産とを共同抵当の目的として、

順位が異なる数個の抵当権が設定されている場合、

B不動産が先に競売されて、その競売代金の交付により

一番抵当権者が弁済を受けたときは、

物上保証人は債務者に対して求償権を取得するとともに、

代位によってA不動産の一番抵当権を取得するが、

B不動産の後順位抵当権者は

物上保証人に移転したこの抵当権から

優先して弁済を受けることができる。

(最判昭和53・7・4)

 

 

(共同抵当における代位の付記登記)

第三百九十三条 

前条第二項後段の規定により代位によって抵当権を行使する者は、

その抵当権の登記にその代位を付記することができる。

 

(抵当不動産以外の財産からの弁済)

第三百九十四条 

抵当権者は、抵当不動産の代価から

弁済を受けない債権の部分についてのみ、

他の財産から弁済を受けることができる。

2 前項の規定は、抵当不動産の代価に先立って

他の財産の代価を配当すべき場合には、適用しない。

この場合において、他の各債権者は、

抵当権者に同項の規定による弁済を受けさせるため、

抵当権者に配当すべき金額の供託を請求することができる。

 

 

民法394条関連判例

・本条一項は、抵当権者が抵当不動産以外の

債務者の財産からまず弁済を受けようとする場合に、

他の債務者がこれに異議を述べる権利を与えたものである。

抵当権者と債務者との関係で、

抵当権者が制約を受ける旨を定めたものではない。

 (大判大15・10・26)

 

(抵当建物使用者の引渡しの猶予)

第三百九十五条 抵当権者に対抗することができない賃貸借により

抵当権の目的である建物の使用又は収益をする者であって次に掲げるもの

(次項において「抵当建物使用者」という。)は、

その建物の競売における買受人の買受けの時から六箇月を経過するまでは、

その建物を買受人に引き渡すことを要しない。

一 競売手続の開始前から使用又は収益をする者

二 強制管理又は担保不動産収益執行の管理人が

競売手続の開始後にした賃貸借により使用又は収益をする者

2 前項の規定は、買受人の買受けの時より

後に同項の建物の使用をしたことの対価について、

買受人が抵当建物使用者に対し相当の期間を定めて

その一箇月分以上の支払の催告をし、

その相当の期間内に履行がない場合には、適用しない。

 

(抵当権の消滅時効)

第三百九十六条 抵当権は、債務者及び抵当権設定者に対しては、

その担保する債権と同時でなければ、時効によって消滅しない。

 

(抵当不動産の時効取得による抵当権の消滅)

第三百九十七条 債務者又は抵当権設定者でない者が

抵当不動産について取得時効に必要な要件を具備する占有をしたときは、

抵当権は、これによって消滅する。

 

(抵当権の目的である地上権等の放棄)

第三百九十八条 地上権又は永小作権を

抵当権の目的とした地上権者又は永小作人は、

その権利を放棄しても、これをもって抵当権者に対抗することができない。

 

民法398条関連判例

・抵当権が設定された借地上の建物の所有者による借地権の放棄は、

本条の類推適用によって、抵当権者に対抗することができない。

(大判大11・11・24)

 

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