リラックス法学部 > Q&A&手続き > 建設業の許可の欠格要件
建設業の許可に関しての消極的な要件、
つまり、建設業の許可を受ける事のできない
欠格要件があります。
欠格要件は大きく分けて2つがあります。
①許可申請書やそのまたは
その添付書類中に虚偽の記載があった場合や
重要な事実に関する記載が
欠けている場合
これは許可制度それ自体から
求められる拒否事由です。
②許可申請者やその役員若しくは
令第3条に規定する使用人が、
社会制度上または建設業者としての
適性を期待できない要件に該当する場合
具体的には以下に掲げる項目に
該当する人が欠格要件に該当します。
① 成年被後見人若しくは
被保佐人又は破産者で復権を得ない者
② 不正の手段により許可を受けたこと又は
営業停止処分に違反したこと等によりその許可を
取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者
③ 許可の取消し処分を免れるために
廃業の届出を行った者で当該届出の日から5年を経過しない者
④ 上記③の届出があった場合に、
許可の取り消し処分に係る
聴聞の通知の前60日以内に当該
法人の役員等又は個人の使用人であった者で、
当該届出の日から5年を経過しない者
⑤ 営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者
⑥ 営業を禁止され、その禁止の期間が経過しない者
⑦ 禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、
又はその刑の執行を受けることがなく
なった日から5年を経過しない者
⑧ 建設業法、又は一定の法令の規定に違反して
罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、
又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
⑨ 営業に関し成年者と同一の能力を有しない
未成年者でその法定代理人が上記①から⑧のいずれかに該当する者
⑩ 法人でその役員、支配人又は
建設業に係る支店・営業所の代表者のうちに、
上記①から④まで又は⑥から⑧までの
いずれかに該当する者のあるもの
⑪ 個人でその支配人又は建設業に係る
支店・営業所の代表者のうちに、
上記①から④まで又は⑥から⑧までの
いずれかに該当する者のあるもの
⑫ 許可申請書類中に重要な事項について
虚偽の記載をした者、又は重要な事実の記載を欠いた者
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