リラックス法学部 >刑法をわかりやすく解説 >業務妨害罪(威力業務妨害罪、信用毀損、業務妨害)の構成要件、判例をわかりやすく解説

 

第二百三十三条 

虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、

人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、

三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

 

第二百三十四条 

威力を用いて人の業務を妨害した者も、前条の例による。

 

業務妨害罪の客体は「人の業務」です。

 

信用毀損罪は、虚偽の風説を流布し、

又は偽計を用いて、人の信用を毀損する犯罪で保護法益は、

人の経済的な評価です。

 

業務とは、人が社会生活上の地位に基づいて

反復・継続して従事する仕事をいいます。

「人」は自然人、法人のほか、法人格を

もたない団体も含まれます。

 

営利を目的とせず、無報酬のものも

「業務」に含まれますが、娯楽や趣味は、

「社会生活上の地位に基づいて」という要件に

あたらないので、業務妨害罪の業務に該当しません。

 

なお、適法ではない無許可営業の場合も

事実上平穏に行われていれば、

業務妨害罪の保護の対象となります。

 

公務について判例は、権力的公務は業務に該当せず、

非権力的公務は業務に該当するとしています。

 

つまり、判例の立場としては、権力的公務については、

公務執行妨害罪のみが成立し、非権力的公務に対しては、

業務妨害罪と公務執行妨害罪の双方が

成立するということになります。

 

虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、

人の業務を妨害する犯罪を偽計業務妨害罪、

威力を用いて人の業務を妨害する犯罪を

威力業務妨害罪といいます。

 

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