リラックス法学部 民事訴訟法・民事執行法・民事保全法をわかりやすく解説 >訴訟代理人についてわかりやすく解説

 

訴訟代理人とは、文字通り、

本人に代わって訴訟を行う者ですが、

代表的なものとして弁護士を

イメージしていただければよいと思います。

 

訴訟代理人には法定代理権と訴訟代理権の場合がありますが、

いずれの場合も、

代理権がなければ訴訟行為は無効となります。

 

まず、法定代理権と訴訟代理権いずれの場合も

代理権は書面で証明することが必要です。

(訴訟代理権の場合は弁護士等への

訴訟委任状、法定代理権の場合は、

未成年者の親権者の場合は戸籍等、

成年後見人であれば登記事項証明書などです)

 

そして、代理権の消滅は本人または

代理人から相手方に通知しなければ

その効力を生じません。

 

これらの訴訟代理権、

法定代理権共通の原則をしっかりとおさえましょう。

 

 

訴訟代理権

訴訟代理人の代表的な存在が弁護士です。

弁護士の訴訟代理権は制限することはできません。

 

つまり、依頼者は弁護士に訴訟代理を委任する場合、

一部の権限のみを依頼することはできず、

すべてを任せることになります。

 

訴訟代理人が複数人いる場合は、各自代理権を有します。

これと異なる定めをしても、効力を有しません。

 

ただし、実体法上共同代理が認められ、

共同代理の定めがされているとき

(共同代理の定めのある支配人等)は

訴訟代理権も共同して行使しなければなりません。

 

訴訟代理人の事実に関する陳述は、

当事者が直ちにこれを取り消したときは、

その効力が生じません。

 

事実に関する陳述は実際に体験した当事者が、

弁護士が言ったことについて

「そこは違います」と直ちに訂正することができるわけです。

なお、法定代理人の場合はこのような規定がありませんので

注意しましょう。

 

特別の受任

弁護士は訴訟代理権を包括的に有しますが、

訴訟委任状とは他に、特別の受任を受けなければ

次の事項をすることはできません。

 

①反訴の提起

②訴えの取下げ、和解、請求の放棄または認諾または訴訟脱退

③控訴、上告、上告受理の申立て及びこれらの取下げ

④手形・小切手訴訟の判決に対する異議の取下げ及び取下げの同意

⑤復代理人の選任

 

なお、反訴に対する応訴、参加に対する応訴的行為、

強制執行、仮差押え、仮処分、弁済の受領については、

特別の授権なくすることができますので、試験対策として

一見特別の授権がありそうに思えるこれらを明確にし、

ひっかけ問題に注意しましょう。

 

簡易裁判所の訴訟代理

地方裁判所以上の審級の裁判所においては、

訴訟代理人は弁護士に限られますが、

簡易裁判所においては、弁護士でない者も、

裁判所の許可を得て訴訟代理人になることができます。

(弁護士の訴訟代理権は制限することはできませんが、

弁護士でない訴訟代理人の訴訟代理権は

制限することができます。

この制限は書面で明らかにしなければなりません)

 

裁判所はいつでもこの許可を取消すことができ、

これに対する不服の申立てはできません、

 

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

民事訴訟法・民事執行法・民事保全法をわかりやすく解説


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