リラックス法学部 >労働法をわかりやすく解説 >労働法における平等原則(均等待遇、男女同一賃金の原則)をわかりやすく解説
労働基準法3条は労働者の均等待遇について規定しています。
(均等待遇)
第三条 使用者は、労働者の国籍、信条又は社会的身分を理由として、
賃金、労働時間その他の労働条件について、差別的取扱をしてはならない。
労働者を有利に扱っても、不利に扱っても、
「差別的取扱」ということになりますが、
有利、不利の判断は、
一般の社会通念に照らして判断されます。
なお、この規定は、
雇入れ後の労働条件についての規定であり、
雇入れそのものを制約するわけではありません。
採用試験に合格した者が試用期間中に、
学生時代に学生運動に参加していた事が発覚し、
これを理由に使用者が本採用を拒否した件で、
採用を拒否された者が、
雇用契約上の地位を確認する訴えを提起し
争われましたが、裁判所は、
「企業は経済活動の一環として、
契約締結の自由を持っており、
特定の思想、信条の者の雇入れを拒んだとしても
当然に違法となるわけではない」としました。
詳しくはこちらをごらんください↓
労働基準法4条は、
男女の賃金を同一とする原則を規定しています。
(男女同一賃金の原則)
第四条 使用者は、労働者が女性であることを理由として、
賃金について、男性と差別的取扱いをしてはならない。
この「差別的取扱い」は、有利な取扱いをする場合も含み、
直接的な賃金額だけでなく、間接的に賃金額の問題となり得る
賃金体系や賃金形態などについての取扱いも制約の対象となります。
就業規則に、差別的取扱いをする趣旨の規定があったとしても、
現実に差別的待遇の事実がない場合は、本条違反とはなりません。
ただし、就業規則のこの規定は無効という扱いとなります。
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