リラックス法学部 >労働法をわかりやすく解説 >労働契約の契約期間、労働基準法違反の契約についてわかりやすく解説
労働基準法13条は、この法律に違反する
労働契約は無効である旨を規定しています。
第十三条 この法律で定める基準に達しない
労働条件を定める労働契約は、
その部分については無効とする。この場合において、
無効となつた部分は、この法律で定める基準による。
「その部分については無効とする」とありますので、
それ以外の部分は有効となるという趣旨です。
労働基準法14条1項は、
労働契約の期間について規定しています。
第十四条 労働契約は、期間の定めのないものを除き、
一定の事業の完了に必要な期間を定めるもののほかは、
三年(次の各号のいずれかに該当する労働契約にあつては、五年)を
超える期間について締結してはならない。
一 専門的な知識、技術又は経験(以下この号において
「専門的知識等」という。)であつて
高度のものとして厚生労働大臣が定める基準に
該当する専門的知識等を有する労働者
(当該高度の専門的知識等を必要とする業務に就く者に限る。)
との間に締結される労働契約
二 満六十歳以上の労働者との間に締結される労働契約
(前号に掲げる労働契約を除く。)
「期間の定めのないものを除き」とありますので、
労働契約の期間の規定は、
「期間の定めのあるもの」「期間の定めのないもの」
に分けて考えます。
期間の定めのないものは、
労働者は労働契約をいつでも解約できる自由があり、
本条で制限を加えていません。
ちなみに定年制は、
定年に達するまで労働者はいつでも解約できるもので、
期間の定めのある契約ではなく、定年を労働契約の終期とする
期間の定めのない契約です。
期間の定めのあるものは、原則として労働契約の期間を
3年を超えるものとすることはできません。
(この場合に3年を超える労働契約を締結した場合は、
その労働契約の契約期間は、
3年の契約期間を定めたものとされます)
ただし、例外として、
一定の事業の完了に必要な期間を定めるものは、
その事業の終期までの期間の労働契約を締結することができ、
労働基準法70条の認定職業訓練を
受ける労働者との労働契約は、
職業訓練が終了するまでの期間内で
労働契約を締結することができます。
「専門的知識等」を有し、かつ、
その専門的知識等を必要とする業務に就く者との
契約は上限は5年となります。
「専門的知識等」を有する労働者であっても、
その専門的知識等を必要とする業務に就かない場合は、
労働期間の上限は原則通り3年で
あることに注意しましょう。
また、満60歳以上の労働者と締結される
労働契約の期間の上限も5年となります。
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