リラックス法学部 労働法をわかりやすく解説 >雇止めとは?雇止めの予告、雇止めの理由の明示についてわかりやすく解説

 

雇止めとは?

期間の定めのある労働契約をして、

使用者がこの期間の更新をしないこと

(つまり労働者を辞めさせること)を雇止めといいます。

 

期間の定めのある労働契約の更新、

または雇止めについて、

労働基準法14条が規定をしています。

 

第十四条  

2  厚生労働大臣は、期間の定めのある労働契約の締結時及び

当該労働契約の期間の満了時において

労働者と使用者との間に紛争が生ずることを未然に防止するため、

使用者が講ずべき労働契約の期間の満了に

係る通知に関する事項その他

必要な事項についての基準を定めることができる。

 

3  行政官庁は、前項の基準に関し、

期間の定めのある労働契約を締結する使用者に対し、

必要な助言及び指導を行うことができる。

 

厚生労働大臣が基準を定めることができるとしてありますが、

有期労働契約の締結、

更新及び雇止めに関する基準の具体的な内容は、

平成15年厚生労働省告示第357号にて規定されています。

 

雇止めの予告

使用者は、有期労働契約(期間の定めのある労働契約)

更新しないこととしようとする場合には、

少なくとも当該契約の期間の満了する日の30日前までに、

その予告をしなければならないとしています。

 

ただし、有期労働契約を3回以上更新している場合、又は

雇入れの日から起算して

1年を超えて継続勤務している者に係るものに限り、

あらかじめ当該契約を更新しない旨明示されている場合は、

この予告は不要です。

 

 

雇止めの理由の明示

雇止めの予告後に労働者が更新しないこととする理由について

証明書を請求したときは、使用者は、

遅滞なくこれを交付しなければなりません。

 

有期労働契約が更新されなかった場合において、

労働者が更新しなかった理由について

証明書を請求したときは、

使用者は、遅滞なくこれを交付しなければなりません。

 

(結局、予告した段階で請求した場合、更新しなかった場合、

いずれにしても使用者が請求をしたら「遅滞なく」

交付しなければならないということです。)

 

使用者は、有期労働契約(当該契約を1回以上更新し、

かつ、雇入れの日から起算して

1年を超えて継続勤務している者に係るものに限る。)を

更新しようとする場合においては、

当該契約の実態及び当該労働者の希望に応じて、

契約期間をできる限り長くするよう努めなければなりません。

 


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