リラックス法学部 労働法をわかりやすく解説 >【労働安全衛生法】総括安全衛生管理者とは?選任、職務についてわかりやすく解説

 

総括安全衛生管理者とは?

労働者の危害防止のために、

事業者は政令で定める規模(後述します)の事業場ごとに、

当該事業場の事業の実施を統括管理する者の中から

総括安全衛生管理者を選任しなければなりません。

 

「事業の実施を統括管理する者」とは、

工場長、作業所長、支店長、事務所長

といった名称、肩書の如何を問わず

当該事業場における事業の実施について

実質的に統括管理する権限及び責任を有する者をいいます。

 

総括安全衛生管理者になるために

資格、免許、経験は不要です。

 

「政令で定める規模」とは、次の通りです。

①林業、鉱業、建設業、運送業及び清掃業…使用労働者数常時100人以上

 

②製造業(物の加工を含む。)、電気業、

ガス業、熱供給業、水道業、

通信業、各種商品卸売業、家具・建具・じゅう器等卸売業、

各種商品小売業、家具・建具・じゅう器等小売業、

燃料小売業、旅館業、ゴルフ場業、

自動車整備業及び機械修理業使用労働者数常時300人以上

 

③その他の業種…使用労働者数常時1,000人以上

 

 

使用労働者数常時」とは、

常用労働者の数のみで判断するものではなく、

日雇労働者、パートタイマーなどの人数も含め、

常態として使用する労働者の数が

当該数以上であることをいいます。

 

事業所は、総括安全衛生管理者を

選任すべき事由が発生した日

(上記の業種ごとの使用労働者の常時人数が

規定の数以上となった時)から

十四日以内に総括安全衛生管理者を選任し、遅滞なく

所轄の労働基準監督署長へ報告書を

提出しなければなりません。

 

総括安全衛生管理者が旅行、疾病、事故その他

やむを得ない事由によって

職務を行なうことができないときは、事業者は、

代理者を選任しなければなりません。

 

総括安全衛生管理者の職務

総括安全衛生管理者は、安全管理者・衛生管理者、

安衛法第25条の2第2項に基づく

技術的事項管理者を指揮するとともに、

以下の業務を統括管理しなければなりません。

 

・労働者の危険又は健康障害を防止するための措置に関すること

・労働者の安全又は衛生のための教育の実施に関すること

・健康診断の実施その他健康の保持増進のための措置に関すること

・労働災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること

・前各号に掲げるもののほか労働災害を

防止するため必要な業務で厚生労働省令で定めるもの

 

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

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