リラックス法学部 労働法をわかりやすく解説 >【労働安全衛生法】産業医の選任が必要となる場合、産業医の職務について

 

産業医とは?

産業医とは、企業等において

労働者の健康管理等を行う医師です。

 

事業者は、すべての業種において、

常時50人以上の労働者を使用する事業場ごとに1人以上の、

医師のうちから産業医を選任し、

労働者の健康管理等を行わせなければなりません。

 

常時3000人を超える労働者を使用する事業場においては、

2人以上の産業医を選任しなければなりません。

 

常時千人以上の労働者を使用する事業場又は

一定の有害業務に常時五百人以上の労働者を従事させる事業場は、

その事業場に専属の者を選任しなければなりません。

 

産業医の選任義務のない事業場については、

労働者の健康管理等を行うのに必要な医学に関する知識を有する医師、

労働者の健康管理等を行うのに必要な知識を有する保健師に、

労働者の健康管理等の全部又は一部を

行わせるように努めなければなりません

(こちらは努力義務)

 

産業医は、少なくとも毎月一回作業場等を巡視し、

作業方法又は衛生状態に有害のおそれがあるときは、

直ちに、労働者の健康障害を防止するため

必要な措置を講じなければなりません。

 

産業医は、労働者の健康を確保するため

必要があると認めるときは、

事業者に対し、労働者の健康管理等について

必要な勧告をすることができます。

 

事業者は、産業医から勧告を受けたときは、

これを尊重しなければなりません。

 

産業医は、労働者の健康管理等の職務に関する事項について、

総括安全衛生管理者に対して勧告し、

又は衛生管理者に対して指導し、

若しくは助言することができます。

 

事業者は、産業医を選任すべき事由が

発生した日から14日以内に選任し、

遅滞なく選任報告書を所轄労働基準監督署長に

提出しなければなりません。


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