リラックス法学部 労働法をわかりやすく解説 >【労働安全衛生法】作業主任者の選任、職務について

 

作業主任者は、一定の危険又は有害な作業について、

その知識、経験を有する者に

労働者の指揮などを行わせることによって

労働災害の防止を目的として選任されます。

 

事業者は、高圧室内作業その他の

労働災害を防止するための管理を必要とする作業で、

政令で定めるものについては、

厚生労働省令で定めるところにより、

当該作業の区分に応じて、作業主任者を選任し、

その者に当該作業に従事する労働者の指揮その他の

厚生労働省令で定める事項を行わせなければなりません。

 

作業主任者は、作業の区分に応じて

都道府県労働局長の免許を受けた者又は

都道府県労働局長の登録を受けた者が行う技能講習を修了した者

から選任しなければなりません。

 

一つの作業を同一の場所で行う場合において

作業主任者を二人以上選任したときは、

事業者はそれぞれの作業主任者の

職務の分担を定めなければなりません。

 

事業者は、作業主任者を選任したときは、

当該作業主任者の氏名及びその者に行わせる事項を

作業場の見やすい箇所に掲示する等して、

関係労働者に周知させなければなりません。

 

労働安全衛生法に定める他の安全衛生管理体制とは異なり、

14日以内に選任しなければならないという規定や、

所轄労働基準監督署長への報告書提出義務はありません。


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