リラックス法学部 >労働法をわかりやすく解説 >みなし労働時間制の労使協定、残業代について
労働時間は、事業場を異にする場合においても、
労働時間に関する規定の適用については通算して計算します。
例えば、労働者が1日のうち、甲事業所で5時間の労働をし、
乙事業所で5時間の労働をした場合、
1日の労働時間は、10時間として計算され、
2時間分の割増賃金を支払わなければなりません。
坑内労働については、
労働者が坑口に入った時刻から坑口を出た時刻までの時間を、
休憩時間を含め労働時間とみなします。
但し、この場合においては、
第三十四条第二項及び第三項の休憩に関する規定
(休憩時間は、一斉に与えなければならないというの規定と
休憩時間を自由に利用させなければならないという規定)は適用しません。
みなし労働時間制
労働者が労働時間の全部又は一部について
事業場外で業務に従事した場合において、
労働時間を算定し難いときは、
所定労働時間労働したものとみなします。
みなし労働時間制は、労働時間を算定が困難な業務や、
業務の遂行の方法を労働者自身の裁量に
ゆだねられる必要がある業務における、
労働時間の算定方法ですが、
次の3つに分けられます。
①事業場外労働に関するみなし労働時間制
②専門業務型裁量労働に関するみなし労働時間制
③企画業務型裁量労働に関するみなし労働時間制
なお、みなし労働時間制が適用される場合であっても、
休憩、深夜業、休日に関する規定の適用は排除されません。
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