リラックス法学部 >労働法をわかりやすく解説 >【労働基準法】寄宿舎生活の自治についてわかりやすく解説
寄宿舎は、事業経営上の必要性から設置されるものですが、
寄宿舎の設備が劣悪であったり、
寄宿労働者の私生活の自由に対する干渉があったことなどから、
労働基準法は寄宿舎生活の自治を守るための規定を設けています。
使用者は、事業の附属寄宿舎に
寄宿する労働者の私生活の自由を侵してはならず、
使用者は、寮長、室長その他寄宿舎生活の自治に必要な
役員の選任に干渉してはなりません。
労働者の私生活の自由を侵す行為とは、例えば、
外出、外泊について使用者の承認を
受けなければならないということにしたり、
教育、娯楽、その他の行事に強制参加させたり、
共同の利益を害する場所及び時間を除き、
面会の自由を制限したりすることなどです。
「附属寄宿舎」とは、
事業経営の必要上その一部として設けられているもので、
常態として、相当人数の労働者が宿泊し、
共同生活の実態があるものをいいます。
事業の附属寄宿舎に労働者を寄宿させる使用者は、
次の事項について寄宿舎規則を作成し、
行政官庁に届け出なければなりません。
これを変更した場合においても行政官庁に届け出なければなりません。
① 起床、就寝、外出及び外泊に関する事項
② 行事に関する事項
③ 食事に関する事項
④ 安全及び衛生に関する事項
⑤ 建設物及び設備の管理に関する事項
これら5つはすべて絶対的必要記載事項であり、
一つでも欠いた寄宿舎規則の届け出は受理されません。
①~④の規定の作成又は変更については、
寄宿舎に寄宿する労働者の過半数を代表する者の
同意を得なければならず、使用者は、届出をする際に、
この同意を証明する書面を添附しなければなりません。
(⑤に関してはこの同意は不要です。)
使用者及び寄宿舎に寄宿する労働者は、
寄宿舎規則を遵守しなければなりません。
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