リラックス法学部 労働法をわかりやすく解説 >【雇用保険法】高年齢継続被保険者・高年齢求職者給付金についてわかりやすく解説

 

高年齢継続被保険者

雇用保険の被保険者であって、

同一の事業主の適用事業に65歳に達した日の前日から引き続いて

65歳に達した日以後の日において雇用されているもの

「高年齢継続被保険者」といいます。)

(短期雇用特例被保険者被保険者及び労働被保険者を除きます。)

が失業した場合には、

高年齢求職者給付金が支給されます。

 

高年齢求職者給付金

退職した人が65歳未満で失業状態のときは、

失業手当(基本手当)が支給されますが、

65歳以上の場合は、基本手当ではなく

「高年齢求職者給付金」が、

一時金として支給されます。

 

高年齢求職者給付金は、

高年齢継続被保険者が失業した場合において、

離職の日以前1年間に、

被保険者期間が通算して6ヶ月以上であったときに、

支給されます。

 

被保険者期間の計算方法は、

一般保険者の基本手当の場合と同様です。

 

高年齢求職者給付金の支給を

受けようとする高年齢受給資格者は、

離職の日の翌日から起算して一年を経過する日までに、

公共職業安定所(ハローワーク)に出頭し、

求職の申込みをした上、失業していることについての認定を

受けなければなりません。

 

 

高年齢求職者給付金の額は、

高年齢受給資格者を受給資格者とみなして

基本手当の日額の規定を適用した場合に、

その者に支給されることとなる基本手当の日額に、

次の日数を乗じて得た額となります。

 

算定基礎期間1年以上…50日(基本手当の日額に乗じる日数)

算定基礎期間1年未満…30日(基本手当の日額に乗じる日数)

 

ハローワークへ離職票を提出し、

求職の申込みをした日(受給資格決定日)から

通算7日間の待期期間中は、支給対象となりません。

 

高年齢求職者給付金の支給を受けることができる期限は、

離職の日の翌日から起算して1年を経過する日です。

なお、この1年間のうちに疾病または負傷等により引き続き

30日以上職業に就くことができない期間があっても

受給期間は延長されません。

 

会社都合等の場合、待期期間経過後失業状態であれば、

認定後一時金が支給され、

自己都合等の場合は、待期期間経過後

さらに3か月経過しても失業状態が続いていた場合に

支給されます。

この待期期間や給付制限期間は、

65歳未満で離職した人の場合と同じです。


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