リラックス法学部 >労働法をわかりやすく解説 >【労働保険徴収法】労働保険料の負担についてわかりやすく解説
労災保険の保険料
労災保険の保険料は、事業者が全額負担します。
雇用保険の保険料
雇用保険二事業(雇用安定事業・能力開発事業)の保険料は
事業者が全額負担します。
これら以外の一般保険料は、
事業主と被保険者が2分の1ずつを負担します。
印紙保険料
印紙保険料は、事業者と日雇労働被保険者が
2分の1ずつを負担します。
(一円未満の端数があるときは、
その端数は事業者が負担します)
事業主は日雇労働被保険者について、
印紙保険料の2分の1のほか、
一般保険料の事業主負担分を負担し、
日雇労働被保険者は、印紙保険料の2分の1のほか、
一般保険料の被保険者負担分を負担しなければなりません。
賃金からの控除
事業主は、一般保険料または印紙保険料の規定による
被保険者の負担すべき額に相当する額を
当該被保険者に支払う賃金から控除することができます。
この場合において、事業主は、
労働保険料控除に関する計算書を作成し、
その控除額を当該被保険者に知らせなければなりません。
控除額の通知は、口頭では足りず、
労働保険料控除に関する計算書を
被保険者に交付して行う必要があります。
賃金から被保険者負担分の一般保険料を控除する事業主は、
一般保険料控除計算簿を作成し、
事業場ごとにこれを備えなければなりません。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
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