リラックス法学部 >労働法をわかりやすく解説 >労働関係調整法(労働争議・争議行為)とは?わかりやすく解説
労働関係調整法とは、労働組合法 とあいまって、
労働関係の公正な調整を図り、労働争議を予防し、又は解決して、
産業の平和を維持し、もつて
経済の興隆に寄与することを目的とした法律です。
具体的にはストライキ、ロックアウトといった
大規模な労働争議が発生して社会生活に影響を与えるような場合、
労働委員会による裁定を行うことを規定した法律となっております。
労働争議とは
労働関係調整法において「労働争議」とは、
労働関係の当事者間において、
労働関係に関する主張が一致しないで、
そのために争議行為が発生している状態又は
発生するおそれがある状態をいいます。
「争議行為が発生するおそれ」とは、
実際上は集団的労使関係の当事者間で意見の対立があれば
当然に争議行為発生のおそれがあるものとして扱われます。
争議行為とは
争議行為とは、
同盟罷業(ストライキ)、怠業(サボタージュ)、
作業所閉鎖(ロックアウト)その他労働関係の当事者が、
その主張を貫徹することを目的として行う行為及び
これに対抗する行為であって、
業務の正常な運営を阻害するものをいいます。
争議行為が発生したときは、その当事者は、
直ちにその旨を労働委員会又は都道府県知事に
届け出なければなりません。
斡旋、調停、仲裁とは
労働争議の調整手続きには、
斡旋、調停、仲裁があります。
斡旋
斡旋は、労働委員会の会長が指名する斡旋員が、
関係当事者間を斡旋し、
双方の主張の要点を確め、
事件が解決されるように努めるものです。
斡旋員の示す斡旋案提には拘束力はなく、
受け入れるかどうかは当事者の自由です。
斡旋の手続は他の手続きと比較し、
簡易で機動的なため、
争議調整の大部分の事件はこの斡旋によります。
調停
調停は、労働委員会による調停委員会が
関係当事者の意見を聴いた上で
調停案を作成して、これを関係当事者に示し、
その受諾を勧告するという手続きです。
関係当事者の双方若しくは一方の申請
(一方からの申請の場合は
労働協約の定めに基づくことが必要)
に基いて行われます。
公益事業に関する事件の調停については
関係当事者の一方の申請又は職権に基づいて行われます。
調停委員会は調停案を作成し提示しますが、
拘束力はなく、受け入れるかどうかは当事者の自由です。
仲裁
仲裁委員会が労働争議の実情を調査した上で、
争議解決の条件を定める裁定をなすことによって
争議を解決させようとする手続きです。
関係当事者の双方若しくは一方の申請
(一方からの申請の場合は
労働協約の定めに基づくことが必要)に基いて行われます。
仲裁裁定は書面に作成され、労働協約と同一の効力を有し、
関係当事者を法的に拘束します。
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