リラックス法学部 民法をわかりやすく解説 >囲繞地通行権とは?わかりやすく解説

 

囲繞地通行権とは?

他の土地に囲まれて公道に通じない土地を「袋地」といい、

囲んでいる方の土地を

「囲繞地(いにょうち)」といいます。

 

民法の現代語化により、

「囲繞地」という言葉は条文では

「その土地を囲んでいる他の土地」

と表現されるようになりましたが、

不動産業界や講学上は現在でもつかわれる言葉です。

 

民法210条に規定されている

「公道に至るための他の土地の通行権」が、

いわゆる囲繞地通行権です。

 

 

民法210条は、

「他の土地に囲まれて公道に通じない土地の所有者は、

公道に至るため、その土地を囲んでいる他の土地を

通行することができる。」としています。

 

通行権を有する者は、必要があるときは、

通路を開設することもできます。

 

通行の場所及び方法は、

同条の規定による通行権を有する者のために

必要であり、かつ、

他の土地のために損害が最も少ないもの

選ばなければなりません。

 

自由に選べるわけではありません。

そしてタダで通行できるわけではなく、

その通行する他の土地の損害に対して

償金を支払わなければなりません

 

ただし、通路の開設のために生じた損害に対するものを除き、

一年ごとにその償金を支払うことができます。

一年分をまとめて支払ってもよいということです。

 

分割によって公道に通じない土地が生じたときは、

その土地の所有者は、公道に至るため、

他の分割者の所有地のみを通行することができる。

 

この場合においては、償金を支払うことを要せず、

タダで通行することができます。

 

無償の通行権が認められるのは、分割する際に、

それも想定済みで分割するからということです。

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