リラックス法学部 >労働法をわかりやすく解説 >産前産後休業についてわかりやすく解説
産前産後の母体への負担を考慮し、
労働基準法65条は、産前産後休業と、
妊娠中の女性の軽易な業務への転換について
規定しています。
使用者は、
6週間(多胎妊娠の場合にあつては、十四週間)以内に
出産する予定の女性が休業を請求した場合においては、
その者を就業させてはなりません。
(出産予定日よりも遅れた出産の場合は、
予定日から実際の出産日までの期間は、
産前の休業期間に含まれます。
なお、出産当日も「産前6週間」に含まれます)
使用者は、産後8週間を経過しない女性を
就業させてはなりません。
妊娠中絶(人工流産)の場合も、
妊娠4ヶ月以後に行ったものであれば、
産後休業の規定が適用されます。
産後休業中の賃金については、労使間の取り決めにより、
有給とすることも、無給とすることもできます。
産後六週間を経過した女性が請求した場合において、
その者について医師が支障がないと認めた業務に
就かせることができます。
使用者は、妊娠中の女性が請求した場合においては、
他の軽易な業務に転換させなければなりません。
「軽易な業務への転換」は原則として
「女性が請求した業務」に転換させる趣旨であり、
使用者に新たに軽易な業務を創設して与えるまでの
義務を課したものではないとするのが判例です。
軽易な業務がないためにやむを得ず休業する場合においては、
休業手当を支払う必要はありません。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
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