リラックス法学部 >労働法をわかりやすく解説 >育児介護休業法の概要、目的、理念について
育児介護休業法とは?
少子高齢化する社会構造に応じて、
労働者の出産育児と職業生活を両立させ、
労働者の福祉の増進をはかることの社会的要請により、
平成4年に育児休業法が施行され、
その後、それに加えて労働者の家族の介護と
職業生活の両立が重要視され出来上がったのが
育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う
労働者の福祉に関する法律(育児介護休業法)です。
育児介護休業法の目的
この法律の目的について、
育児介護休業法の1条に規定されています。
育児介護休業法の目的は、
育児休業及び介護休業に関する制度並びに
子の看護休暇及び介護休暇に関する制度を設けるとともに、
子の養育及び家族の介護を容易にするため所定労働時間等に関し
事業主が講ずべき措置を定めるほか、
子の養育又は家族の介護を行う
労働者等に対する支援措置を講ずること等により、
子の養育又は家族の介護を行う
労働者等の雇用の継続及び再就職の促進を図り、
もってこれらの者の職業生活と
家庭生活との両立に寄与することを通じて、
これらの者の福祉の増進を図り、
あわせて経済及び社会の発展に資することを目的としています。
育児介護休業法の基本理念
育児介護休業法の3条には、
この法律の基本理念が規定されています。
この法律の規定による子の養育又は
家族の介護を行う労働者等の福祉の増進は、
これらの者がそれぞれ職業生活の全期間を通じて
その能力を有効に発揮して充実した職業生活を営むとともに、
育児又は介護について家族の一員としての役割を
円滑に果たすことができるようにすることをその本旨とします。
子の養育又は家族の介護を行うための休業をする労働者は、
その休業後における就業を円滑に行うことができるよう
必要な努力をするようにしなければなりません。
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