リラックス法学部 判例集 > 民法 利益相反行為(826条)判例集

 

(利益相反行為)

第八百二十六条 

親権を行う父又は母とその子との利益が相反する行為については、

親権を行う者は、その子のために

特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求しなければならない。

2 親権を行う者が数人の子に対して親権を行う場合において、

その一人と他の子との利益が相反する行為については、

親権を行う者は、その一方のために特別代理人を

選任することを家庭裁判所に請求しなければならない。

 

 

民法826条関連判例

・利益相反行為に該当するかどうかは、

親権者が子を代理してした行為自体を外形的客観的に判断する。

動機や意図を持って判断しない。

(最判昭和42・4・18)

(リラックスヨネヤマからコメント…

親がいくら子供のためを思って行う行為でも、

内面は関係なく、外側からわかる情報だけで

利益相反行為かどうか判断されます。)

 

・未成年者が受贈者として贈与契約をする事は、

贈与者が親権者であっても、特別代理人を必要としない。

(大判大9・1・21)

(リラックスヨネヤマからコメント…

親が子供にモノを与える事は

利益相反行為にあたりません。

親が子供におもちゃをプレゼントする度に

特別代理人を選任するのは大変ですからね…)

 

 

・親権者たる父母の一方が子と利益相反行為にあたるときは、

利益相反関係のない親権者と

特別代理人とが共同して子のための代理行為をする。

(最判昭和35・7・15)

 

・親権者が共同相続人で子を代理して

遺産分割協議をする事は利益相反行為にあたる。

(最判昭和48・4・24)

(リラックスヨネヤマからコメント…

例えば夫が亡くなり相続人が、

妻と未成年の子供三人だとすると、

子供にはそれぞれ特別代理人を

選任する必要があります。

つまり妻は三人の特別代理人と

遺産分割協議をすることになります。

なお、親権者と子が同時に相続放棄をする場合は

利益相反行為にあたりません。)

 

・親権者が子と共同債務者になり、

共有不動産に抵当権を設定することは、

利益相反行為にはあたらない。

(最判昭和37・10・2)

 

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