リラックス法学部 リラックス解説 > 抵当権消滅請求と代価弁済の相違

 

抵当権を消滅させる方法として、

「抵当権消滅請求」と「代価弁済」

というものがあります。

 

この2つは勉強していて、

ごっちゃになってしまいがちのものですので、

 できるだけ整理してイメージできるような説明を心がけて

説明していきたいと思います。

 

抵当権消滅請求

 (抵当権消滅請求)

 第三百七十九条  

抵当不動産の第三取得者は、

第三百八十三条の定めるところにより、

 抵当権消滅請求をすることができる。

 

抵当権消滅請求は、

抵当不動産の第三取得者から

抵当権者に対して

消滅の請求をすることです。

 

取得原因は有償無償問いません。

売買、贈与、財産分与なんでもよいです。

 

とにかく所有権を取得した者から

消滅請求をする事ができます。

(地上権を取得しても請求できません。)

 

ただし相続による包括承継の場合はダメです。

債務者、保証人及びこれらの承継人も、

抵当権消滅請求をすることはできません。

 

 第三百八十条

主たる債務者、保証人及びこれらの者の承継人は、

抵当権消滅請求をすることができない。

 

要はどんな人が消滅請求をできないかと言えば、

被担保債権をちゃんと

弁済しなければならない人たちです。

 

第三取得者は、所有権を取得した時から、

抵当権の実行として

差押えの登記の効力が発生するときまで、

いつでも請求する事ができます。

 

 

代価弁済

(代価弁済)

 第三百七十八条  

抵当不動産について所有権又は

地上権を買い受けた第三者が、

抵当権者の請求に応じて

その抵当権者にその代価を弁済したときは、

抵当権は、その第三者のために消滅する。

 

代価弁済は、抵当権者から、所有権または地上権を

買い受けた第三者に対して、お金をいただければ

抵当権を消滅させますけれどいかがですか?

というを提案する事です。

 

第三取得者は代価弁済に応じる義務はありません。

 

お金を払って抵当権を消滅させたければする事ができるし、

今のままでいいなら現状維持をする事ができます。

 

こちらの代価弁済ができる第三取得者は、

所有権又は地上権を買い受けた者です。

取得原因は「売買」に限られます

 

保証人も所有権か地上権を買い受けた者であれば、

代価弁済をする事ができます。

 

最後に抵当権消滅請求と代価弁済の違いをまとめます。

 

◯抵当権消滅請求      

誰が誰に? 所有権者→抵当権者

取得原因  なんでもOK(相続以外)

保証人   NG

 

◯代価弁済

誰が誰に? 抵当権者→所有権者又は地上権者

取得原因  売買のみ

保証人   OK

 

ちなみに私は、

消滅請求は

「しょうめつの”しょ”」で

「所有権者だけ」できる

 

代価弁済は

「だいかの”か”」で

「買った人だけ」できる

と、覚えました。

 

以上、よくごっちゃになりやすい

「抵当権消滅請求」と「代価弁済」の相違についてでした。

参考にしていただければ幸いです。

 

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

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