リラックス法学部 判例集 > 弁済・供託(489条~496条)判例集

 

(法定充当)

第四百八十九条 

弁済をする者及び弁済を受領する者がいずれも

前条の規定による弁済の充当の指定をしないときは、

次の各号の定めるところに従い、その弁済を充当する。

一 債務の中に弁済期にあるものと弁済期にないものとがあるときは、

弁済期にあるものに先に充当する。

二 すべての債務が弁済期にあるとき、又は弁済期にないときは、

債務者のために弁済の利益が多いものに先に充当する。

三 債務者のために弁済の利益が相等しいときは、

弁済期が先に到来したもの又は先に到来すべきものに先に充当する。

四 前二号に掲げる事項が相等しい債務の弁済は、

各債務の額に応じて充当する。

 

民法489条関連判例

・連帯保証人のある債務と、担保物件のついている債務の

どちらが弁済の利益が大きいかについては、

諸々の事情を考慮して決めるべきである。

(最判昭和29・7・16)

 

(数個の給付をすべき場合の充当)

第四百九十条 一個の債務の弁済として数個の給付をすべき場合において、

弁済をする者がその債務の全部を消滅させるのに

足りない給付をしたときは、前二条の規定を準用する。

 

(元本、利息及び費用を支払うべき場合の充当)

第四百九十一条 債務者が一個又は数個の債務について

元本のほか利息及び費用を支払うべき場合において、

弁済をする者がその債務の全部を消滅させるのに足りない給付をしたときは、

これを順次に費用、利息及び元本に充当しなければならない。

2 第四百八十九条の規定は、前項の場合について準用する。

(弁済の提供の効果)

第四百九十二条 債務者は、弁済の提供の時から、

債務の不履行によって生ずべき一切の責任を免れる。

 

(弁済の提供の方法)

第四百九十三条 弁済の提供は、債務の本旨に従って現実にしなければならない。

ただし、債権者があらかじめその受領を拒み、又は債務の履行について

債権者の行為を要するときは、

弁済の準備をしたことを通知してその受領の催告をすれば足りる。

 

民法493条関連判例

・債務者が現金を持参して受領を催告すれば、

債権者の目の前で提示しなくても現実の提供となる。

(最判昭和23・12・14)

 

・債務者が契約の存在を否定するなど、

弁済の受領をしない意思が明らかな場合は、

債務者は言語上の提供をせずとも債務不履行の責任を免れる。

(最大判昭和32・6・5)

 

・弁済ができない経済状況のため口頭の提供もできない債務者は、

債権者が弁済を受領しない意思が明確であっても、

弁済の提供をしない限り、債務不履行の責任を免れない。

(最判昭和44・5・1)

 

 

(供託)

第四百九十四条 債権者が弁済の受領を拒み、

又はこれを受領することができないときは、

弁済をすることができる者(以下この目において「弁済者」という。)は、

債権者のために弁済の目的物を供託してその債務を免れることができる。

弁済者が過失なく債権者を確知することができないときも、同様とする。

 

民法494条関連判例

・債権者があらかじめ弁済の受領を拒絶したときでも、

債務者は、適法な履行の提供をした後でなければ

供託して債務を免れる事はできない。

(大判明治40・5・20)

 

・債務者が提供しても債権者が受領しない事が明らかな場合は、

口頭の提供をしなくても供託は有効である。

(大判明治45・7・3)

 

・債務者が弁済するつもりで債権者の家に電話して、

「本人不在で受領できない」

と言われた場合も、本条の受領不能にあたる。

(大判昭和9・7・17)

 

・供託金額が債務の総額に

ごくわずかな不足しかない場合も供託は有効である。

(最判昭和35・12・15)

 

・債権者に供託受領証書を交付することは、弁済供託の要件ではない。

(最判昭和29・2・11)

 

(供託の方法)

第四百九十五条 

前条の規定による供託は、債務の履行地の供託所にしなければならない。

2 供託所について法令に特別の定めがない場合には、

裁判所は、弁済者の請求により、

供託所の指定及び供託物の保管者の選任をしなければならない。

3 前条の規定により供託をした者は、

遅滞なく、債権者に供託の通知をしなければならない。

 

(供託物の取戻し)

第四百九十六条 債権者が供託を受諾せず、

又は供託を有効と宣告した判決が確定しない間は、

弁済者は、供託物を取り戻すことができる。

この場合においては、供託をしなかったものとみなす。

2 前項の規定は、供託によって質権又は

抵当権が消滅した場合には、適用しない。

 

 

民法496条関連判例

・供託金取戻請求権が転付命令により

供託者の他の債務者に転付されただけでは、

被供託者の供託金還付請求権に

影響を与えるものではないから、供託の効果は失われない。

(最判昭和37・7・13)

 

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