リラックス法学部 >リラックス解説 > 「消長を来たす」「消長を来さない」の意味
法律を勉強していると、
条文でも判例でもテキストでも解説集でも、
あたりまえのように日常つかわないような言葉や、
日常つかう言葉でも意味が違う場合などがでてきます。
文章を読んでいて、わからない言葉が出てくると
結構ストレスですよね。
辞書を引いても、一般の言葉の意味が書いているけれども、
これを法律上の文章でもその意味で読んでいいのかな?
と思う事もたくさんあります。
そんなときのお役に立てれば幸いです。
今回は
消長を来す
について説明したいと思います。
「しょうちょうをきたす」
と読むわけですが、
「消長を来さない」
という言葉で出会った人の方が多いかと思います。
辞書に載っている一般的な意味は
「消長」は
「衰えたり盛んになったりすること」
という事です。
例えば法律関係の文章で
「被害者の承諾は〇〇罪の成否に消長を来さない」
というものがでてきたとして、
辞書の意味をそのまま当てはめて読んでも
「被害者の承諾は〇〇罪が成立するかしないかという事が、
衰えたり盛んになったりしない」
…まあ、
いわんとしているニュアンスは
わからんでもないですよね、
ブサイクですが(笑)
要するに
「消長を来す」は「影響を与える」
「消長を来さない」は「影響を与えない」
という意味で解釈していただければ、
法律の文章の読解に
消長を来さないと思います。
お後がよろしいようで。
という事で、もったいぶった説明をして、すみませんでした。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
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