【民法】共有物の保存・管理・変更行為、共有物の分割についての
試験対策の要点をまとめました。
行政書士試験レベルを想定していますが、
他試験にも共通する基本で重要なポイントですので、
他試験受験者の方も活用いただけると思います。
共有物の保存行為
共有物の保存行為は、
各共有者が単独で行うことができます。
保存行為とは、
例えば、共有物の修繕、妨害排除請求、
消滅時効の中断をする行為などです。
共有物の管理行為
「管理行為」とは、
共有物の性質を変えることなく、
利用、改良する行為をいいます。
例えば、共有物の賃貸契約の締結や解除、取消し、
共有者の1人のみに共有物を
利用させることなどがあたります。
共有物の管理行為は、
持ち分の価格の過半数の者がすることができます。
「価格の過半数」
というところに注意してください。
価格の過半数ですから、3人の共有状態でも、
1人が価格の過半数の持ち分を持っていれば
その者が管理行為を行うことができますし、
残りの2人は管理行為を行うことが
できないということになります。
共有物の変更行為
「変更行為」とは、
共有物の性質、形状の一方または両方を変更することをいいます。
例えば、共有物の売買契約やその解除、取消し、
共有物の全部に抵当権や地上権を
設定することなどがあたります。
共有物の変更をするには、共有者全員の同意が必要です。
共有物の分割
各共有者は、原則として
いつでも共有物の分割を請求することができます。
分割の方法は、
現物分割、代金分割、価格賠償、
いずれの方法も可能です。
分割をしない旨の契約をすることもできます。
共有物の分割を禁止する契約の期間は
5年を超えることはできません。
この契約は更新することができますが、その期間は、
更新の時から五年を超えることができません。
共有物の分割について
共有者間に協議が調わないときは、
その分割を裁判所に請求することができます。
共有物の現物を分割することができないとき、
又は分割によって
その価格を著しく減少させるおそれがあるときは、
裁判所は、その競売を命ずることができます。
共有物の分割への参加
共有物について権利を有する者及び
各共有者の債権者は、
自己の費用で、分割に参加することができます。
参加の請求があったにもかかわらず、
その請求をした者を参加させないで分割をしたときは、
その分割は、その請求をした者に
対抗することができません。
共有に関する債権の弁済
共有者の一人が他の共有者に対して共有に関する債権を有するときは、
分割に際し、債務者に帰属すべき共有物の部分をもって、
その弁済に充てることができます。
債権者は、この弁済を受けるため
債務者に帰属すべき共有物の部分を売却する必要があるときは、
その売却を請求することができます。
分割における共有者の担保責任
各共有者は、他の共有者が分割によって取得した物について、
売主と同じく、その持分に応じて
担保の責任を負います。
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