【民法】請負契約についての

試験対策の要点をまとめました。

行政書士試験レベルを想定していますが、

他試験にも共通する基本で重要なポイントですので、

他試験受験者の方も活用いただけると思います。

 

請負契約とは、

当事者の一方がある仕事を完成することを約し

相手方がその仕事の結果に対してその報酬を

支払うことを約することによって、

その効力を生ずる契約です。

 

「仕事の完成」というところが色んな意味で重要です。

 

似た契約で雇用契約、委任契約がありますが、

それらは「仕事の完成」がしない場合も、

報酬が発生しますが、請負契約は注文者は

「仕事の完成」に対して、報酬を支払う義務を負います。

 

また、「仕事の完成」が目的ですので、

必ずしも請負契約をした請負人自身が

仕事をする必要はありません。

 

原則として自由に補助者や下請負人等に仕事を

丸投げすることもできます。

 

なお、請負人は、完成した物を引き渡す義務も負います。

請負人の仕事完成義務は、先履行義務で、

完成した目的物の引き渡しと

報酬の支払いが同時履行の関係に立ちます。

 

請負契約の目的物の所有権の帰属

注文者に引渡しをする前の完成した

目的物の所有権が誰にあるかですが、

当事者間に明確な合意に従うことになりますが、

明確な合意がない場合、判例は、

材料をどちらが提供したかで判断されます。

 

請負人が材料を提供した場合は、請負人、

注文者が材料を提供した場合は、注文者に

所有権が帰属するとしています。

 

 

請負人の担保責任

仕事の目的物に瑕疵があるときは、

注文者は、請負人に対し、相当の期間を定めて、

その瑕疵の修補を請求することができます。

 

ただし、瑕疵が重要でない場合において、

その修補に過分の費用を要するときは、

瑕疵の修補を請求することはできません。

(瑕疵の修補請求できないのは、

「重要でない場合」で、なおかつ、

「過分の費用」を要する場合です。

「瑕疵が重要な場合」であれば、過分の費用を要しても、請求できます。

試験問題で「瑕疵が重要な場合でも

過分の費用を要するのであれば、瑕疵の修補を請求できない」

といった誤りの選択肢のひっかけ問題に注意してください。)

 

注文者は、瑕疵の修補に代えて、又はその修補とともに、

損害賠償の請求をすることができます。

 

請負人が損害賠償に応じない場合は、

未払いの報酬の支払いを拒絶することができ、

損害賠償請求権と報酬債権を相殺することもできます。

 

請負契約の解除

仕事を完成しない間は、注文者は、

いつでも損害を賠償して

契約の解除をすることができます。

 

注文者が破産手続開始の決定を受けたときは、

請負人又は破産管財人は、契約の解除をすることができます。

(請負人が報酬をもらえない可能性が濃厚の中、

仕事の完成を目指すのはキツイと覚えましょう。)

 

仕事の目的物に瑕疵があり、そのために契約をした目的を

達することができないときは、注文者は、契約の解除をすることができます

 

ただし、建物その他の土地の工作物については、

解除することができません。

 

請負人の担保責任の存続期間

瑕疵の修補又は損害賠償の請求及び

契約の解除できる期間は、

仕事の目的物を引き渡した時から

(仕事の目的物の引渡しを要しない場合には、

仕事が終了した時から)

一年です。

(この期間は、建物その他の土地の工作物の場合は、

その工作物又は地盤の瑕疵について五年、

石造、土造、れんが造、コンクリート造、金属造

その他これらに類する構造の工作物については十年となります。)

 

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