【民法】相続人の廃除・欠格事由についての
試験対策の要点をまとめました。
行政書士試験レベルを想定していますが、
他試験にも共通する基本で重要なポイントですので、
他試験受験者の方も活用いただけると思います。
試験において重要な相続人の廃除・欠格事由の大きな違い
相続人の廃除・欠格事由はいずれも、
相続人となるはずだった者から
相続権を失わせるものです。
両者の大きな違いは、
廃除については廃除事由に該当した者がいる場合に、
手続きを経て、相続権を失わせるのに対して、
欠格事由に該当した場合は、何の手続きをしなくても、
法律上、当然に相続人となることが
できなくなるというところです。
試験においては、廃除原因を掲げて、
「当然に相続権を失う」
という記述であったり、
欠格事由を掲げて、廃除の手続きが必要、
というふうに、
混ぜて誤りの選択肢を作ってくることが考えられますので、
両者をしっかり区別して覚えておきましょう。
相続人の廃除
遺留分を有する推定相続人
(相続が開始した場合に相続人となるべき者)が、
被相続人に対して虐待をし、
若しくはこれに重大な侮辱を加えたとき、
又は推定相続人にその他の著しい非行があったときは、
被相続人は、その推定相続人の廃除を
家庭裁判所に請求することができます。
(「遺留分を有する」というところが重要です。
遺留分を有しない推定相続人は
「兄弟姉妹」です。
ですから、兄弟姉妹を相続人から
廃除することはできません。)
相続人の廃除は遺言でもすることができます。
被相続人が遺言で推定相続人を
廃除する意思を表示したときは、
遺言執行者は、その遺言が効力を生じた後、遅滞なく、
その推定相続人の廃除を家庭裁判所に
請求しなければなりません。
この場合において、その推定相続人の廃除は、
被相続人の死亡の時に
さかのぼってその効力を生じます。
被相続人は、いつでも、
推定相続人の廃除の取消しを
家庭裁判所に請求することができます。
(このときに理由などは不要です。)
相続人の欠格事由
民法の第891条は相続人の欠格事由を掲げています。
次に掲げる者は、
相続人となることができません。
① 故意に被相続人又は相続について
先順位若しくは同順位にある者を死亡するに至らせ、
又は至らせようとしたために、刑に処せられた者
② 被相続人の殺害されたことを知って、
これを告発せず、又は告訴しなかった者。
ただし、その者に是非の弁別がないとき、
又は殺害者が自己の配偶者若しくは
直系血族であったときは、この限りでない。
③ 詐欺又は強迫によって、
被相続人が相続に関する遺言をし、
撤回し、取り消し、又は変更することを妨げた者
④ 詐欺又は強迫によって、
被相続人に相続に関する遺言をさせ、
撤回させ、取り消させ、又は変更させた者
⑤ 相続に関する被相続人の遺言書を
偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者
試験対策として①の
「先順位若しくは同順位の者」
「刑に処せられた者」
というところに注意してください。
先順位・同順位の者以外を殺害したり、
しようとして刑に処せられた者や、刑に処せられていない者は、
欠格事由に該当しないことに注意してください。
また②の赤文字にした部分や、その他、
あなたがひっかけ問題を作るならどう作るか考えながら、
これらの事由をしっかりおさえておいてください。
(今、あなたが見ているこのページはリラックス法学部「試験対策要点まとめコーナー」です。)
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