【憲法】議院の自律権、不逮捕特権と
その例外についての試験対策の要点をまとめました。
行政書士試験レベルを想定していますが、
他試験にも共通する基本で重要なポイントですので、
他試験受験者の方も活用いただけると思います。
議院の自律権
議院の自律権とは、衆議院、参議院の両議院が
その組織や活動などの内部事項、運営等に関して
内閣や裁判所など他の国家機関や
他の議員から監督・干渉を受けることなく、
自主的に決定できる権能のことをいいます。
主な議院の権能の一つで、
内部組織に関する自律権については、会期前に逮捕された議員の
釈放要求権、議員の資格争訟裁判権、役員選任権などがあげられ、
運営に関する自律権については、議院規則制定権および
議院懲罰権があげられます。
不逮捕特権とその例外
両議院の議員は、国会の会期中は
逮捕されないという
いわゆる不逮捕特権があります。
「逮捕」には逮捕・勾引・勾留、
行政上の措置による身柄の拘束も含みます。
不逮捕特権が及ぶのは「会期中」です。
継続審査は会期中とはいえず不逮捕特権は及びません。
参議院の緊急集会は会期ではありませんが、
憲法上、保障されるかどうかは争いがあり、
会期中に準じて扱われ
不逮捕特権が及ぶと考えられているようです。)
憲法では不逮捕特権について、
「法律の定める場合を除いて」
として法律による例外を認めています。
具体的には、国会法33条で
院外の現行犯逮捕、議員の許諾がある場合に
逮捕を認めています。
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