【憲法】裁判の公開、公開が要請されない事件についての

試験対策の要点をまとめました。

行政書士試験レベルを想定していますが、

他試験にも共通する基本で重要なポイントですので、

他試験受験者の方も活用いただけると思います。

 

裁判の公開が要請されない事件

訴訟事件は、必ず公開しなければなりませんが、

非訟事件の場合、公開が要請されません

 

非訟事件とは、終局的な権利義務の確定を目的とせず、

裁判所が後見的に関与して、

当事者にとって最適と思われる

権利義務関係を形成するような事件類型をいいます。

 

裁判所は当事者の主張に拘束されず、

その裁量によって将来に向かって法律関係を形成します。

 

裁判官全員一致の場合、対審、判決を非公開とすることができるか

対審を非公開とすることはできますが、

判決は常に公開しなければなりません。

また、事件によっては、

対審も必ず公開しなければならない場合もあります。

 

憲法82条2項は次のように規定しています。

裁判所が、裁判官の全員一致で、

公の秩序又は善良の風俗を害する虞があると決した場合には、

対審は、公開しないでこれを行ふことができる

 

但し、政治犯罪、出版に関する犯罪又は

この憲法第三章で保障する

国民の権利が問題となつてゐる事件の対審は、

常にこれを公開しなければならない

 

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