【憲法】参議院の緊急集会、
緊急集会の措置の効力についての
試験対策の要点をまとめました。
行政書士試験レベルを想定していますが、
他試験にも共通する基本で重要なポイントですので、
他試験受験者の方も活用いただけると思います。
参議院の緊急集会はどのような場合に誰がすることができるか
憲法54条2項
衆議院が解散されたときは、
参議院は、同時に閉会となる。
但し、内閣は、国に緊急の必要があるときは、
参議院の緊急集会を求めることができる。
参議院の緊急集会は、
衆議院が解散された場合にのみ、
開催することができます。
参議院の緊急集会の招集を
請求できるのは「内閣」であり、
参議院議員が請求することはできません。
緊急集会の措置の効力
緊急集会は原則として
通常時に国会に属するすべての権能を
行使することができます。
また、緊急集会では衆院予算先議権の例外として、
衆議院より先に参議院で
予算案を審議して採決をすることができる。
ただし、内閣総理大臣の指名や
憲法改正の発議は議題にできないとされています。
憲法54条3項
緊急集会において採られた措置は、
臨時のものであつて、次の国会開会の後十日以内に、
衆議院の同意がない場合には、その効力を失ふ。
衆議院の同意が得られた場合は、
その旨が内閣告示として官報掲載されます。
ちなみに参議院の緊急集会は
これまで2回(1952年(昭和27年)と1953年(昭和28年))
行われたことがありますが、
2回とも(旧)参議院緊急集会規則に基づき行われたもので、
現行の国会法・参議院規則に基づいて
行われた緊急集会はまだありません。
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