【憲法】内閣が総辞職しなければならない場合についての
試験対策の要点をまとめました。
行政書士試験レベルを想定していますが、
他試験にも共通する基本で重要なポイントですので、
他試験受験者の方も活用いただけると思います。
内閣が総辞職しなければならない場合
・内閣は、衆議院で不信任の決議案を可決し、
又は信任の決議案を否決したときは、
十日以内に衆議院が解散されない限り、
総辞職をしなければなりません。
・内閣総理大臣が欠けたとき、
又は衆議院議員総選挙の後に初めて
国会の召集があったときは、
内閣は、総辞職をしなければなりません。
・内閣は、あらたに内閣総理大臣が
任命されるまで引き続きその職務を行います。
・行政書士受験生にオススメのAmazon Kindle Unlimitedで読める本
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