【憲法】内閣が総辞職しなければならない場合についての

試験対策の要点をまとめました。

行政書士試験レベルを想定していますが、

他試験にも共通する基本で重要なポイントですので、

他試験受験者の方も活用いただけると思います。

 

内閣が総辞職しなければならない場合

・内閣は、衆議院で不信任の決議案を可決し、

又は信任の決議案を否決したときは、

十日以内に衆議院が解散されない限り

総辞職をしなければなりません。

 

内閣総理大臣が欠けたとき、

又は衆議院議員総選挙の後に初めて

国会の召集があったときは、

内閣は、総辞職をしなければなりません。

 

・内閣は、あらたに内閣総理大臣が

任命されるまで引き続きその職務を行います。

 

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