【憲法】予算の法的性質についての

試験対策の要点をまとめました。

行政書士試験レベルを想定していますが、

他試験にも共通する基本で重要なポイントですので、

他試験受験者の方も活用いただけると思います。

 

予算とは

予算とは、一会計年度における

国の財政行為の準則です。

 

予算は内閣が作成して国会に提出します。

(衆議院に先に提出し、衆議院が先に議決をします。)

 

国会には、予算の修正権が認められ、

原案にあるものを削除したり、新たな款項を設けたり、

金額の増額、減額することもできるとされていますが、

予算の同一性を害するような大修整は

認められていないと解されています。

 

予算の法的性質について

予算は「行政計画」なのか「法律」なのか、

その法的性質について、主に3つの考え方があります。

 

・予算行政説

予算は「行政計画」であると考える説です。

行政計画であれば、法的な拘束力が生じないため、

「単なる見積書」になってしまうことになり、

予算の民主的なコントロールを弱める結果となるので、

財政民主主義に反するという批判があります。

 

 憲法83条 (財政民主主義)
国の財政を処理する権限は、

国会の議決に基いて、これを行使しなければならない。

 

 

・予算法律説

予算は「法律」であると考える説です。

財政民主主義を重んじた考え方で、

予算が行政を拘束することになります。

 

形式的には予算は

その他の法律とは異なる点が多いので

(内閣のみが発案できる点、

衆議院の再議決の制度がない点、

予算は政府を拘束するのみで、

一般国民を直接拘束しないなど)

予算は法律とは異なるという批判があります。

 

・予算国法形式説 

予算は法律とは法律とは

異なる特殊の法形式であるという考え方です。

この考え方が通説となっています。

 

国法形式としては、

憲法、法律、命令、条約、条例と

種々様々ありますが、予算をそれらと同様に

国法形式の一つと考える説です。

 

予算は、国の財政行為の準則として

行政府を制約するので、法規範の側面がありつつも、

法律とは別の国法形式であると考えられます。

 

上記2つの説の批判の民主的コントロールの面、

形式の面を配慮した考え方となっています。

 

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