行政行為とは法律などに基づき、国民の権利や義務の範囲を

決める行政庁の行為ですが、

その中で、まぎらわしい許可・特許・認可の違い

について説明していきたいと思います。

 

許可

許可とは、一般的な禁止を特定の場合に

解除する行政行為です。

医師の免許、自動車運転免許、

飲食店の営業などがこれにあたります。

 

特許

特許とは、特定の人のために新しい権利や

法律上の地位を設定する行政行為です。

 

外国人の帰化、放送事業者の免許、

軌道運輸事業の特許、鉱業権の設定許可、

漁業権の設定免許、電気事業の許可、

一般ガス事業の許可、道路占用許可、

河川占用の許可、公有水面埋立の免許、

公務員の任命などがこれにあたります。

 

特許定の人に別に

と文字どおり考えると

覚えやすいのではないでしょうか?

 

 

認可

認可とは、ある法律行為を補充して

その法律行為を完成させる行政行為です。

 

農地の権利移転の許可、河川占用権の譲渡の承認、

一般ガス事業者への供給約款の認可、運賃の認可、

建設業許可、日本郵政株式会社の

総務大臣による役員認可、

医薬品及び医薬部外品の製造販売承認などが

これにあたります。

 

農地を売買する場合はこのように

「許可」が必要になります。

 

これは土地の荒廃を防ぐための国家政策で、

基本的に農地は農家の人でないと買う事ができません。

 

農業委員会が買主がふさわしいかどうか

判断して許可を出します。

 

農地ではない土地はこのように

お上にお伺いをたてなくても売買する事ができます。

 

本来であれば売買の意思表示で契約が成立しているはずのところ、

農地の場合は、前述の通り、土地の荒廃を防ぐため、

お上のお墨付きがあって

初めて権利が移転する事としました。

 

このように法律行為を補充して完成させる行政行為が認可です。

 

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