リラックス法学部 >行政法をわかりやすく解説 > 行政法 強制執行・即時強制とは?
行政上の強制執行・即時強制
行政機関が行政目的を実現するために国民に対して行う強制手段を
「行政上の強制手段」といいます。
今回は行政上の強制手段の4つの種類と、
即時強制について説明していきたいと思います。
即時強制
即時強制は文字通り、即時に、いきなり行われるものです。
即時強制は、義務を課していたのでは間に合わない場合に、
目的を達成するために行われます。
酔っぱらいが道路で寝ている場合に
警察官がこれを保護したり、
消火活動中に延焼を防ぐために
近隣の家屋を破壊したりするようなイメージです。
即時強制は、法律の根拠が必要ですが、
条例でこれを定めることができます。
行政上の強制執行
行政庁があることを命じ、
命じられた者がその義務を履行しないときに、
強制的にその義務を履行させるのが強制執行です。
強制執行と即時強制の違いは、
相手方に義務を課すか否かです。
行政上の強制執行の4つの種類
強制執行には課される義務を実現するために4つの種類があります。
①代執行
代執行は、作為義務が履行されない場合に
別の人が行っても達成できる義務(代替的作為義務)に対して
行われる強制執行です。
行政庁や第三者が、代わって義務を果たし、
本来義務を果たさなければならない者から
その費用を徴収するというものです。
代執行は、法律(法律の委任に基く命令、
規則及び条例を含む)により直接に命ぜられ、
又は法律に基き行政庁により命ぜられた行為
(他人が代ってなすことのできる行為に限る。)について
義務者がこれを履行しない場合、
他の手段によってその履行を確保することが困難であり、
且つその不履行を放置することが
著しく公益に反すると認められるときにすることができます。
②執行罰
他の者が代わってすることのできない義務(非代替的作為義務)や、
不作為義務に対する強制執行が執行罰です。
義務を果たさなければ
過料を課すというプレッシャーをかけて、
間接的に義務の履行を強制する強制執行です。
義務を果たすまで、何度でも過料を課すことができます。
③直接強制
義務を果たさない者の体や財産に、
直接、実力を加えて義務を果たさせようとする強制執行です。
直接強制は、義務者に対する直接的な実力行使ですので、
人権侵害の危険性もあるデリケートな方法ですので、
直接強制ができる場合は、
個別法で定められた例外的なケースのみです。
(成田国際空港の安全確保に関する緊急措置法3条、
学校施設の確保に関する政令21条など)
④行政上の強制徴収
国または地方公共団体に対して
金額を納付する義務を履行しない者に、
行政庁が強制的にその義務が履行されたのと
同様の結果を実現する方法です。
国税徴収法に基づく国税滞納処分、
地方税法に基づく地方税滞納処分などがこれにあたります。
法律で行政上の強制徴収が認められている場合は、これによるべきとされ、
民事上の強制執行の手段をとることはできないとされています。
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