ADRは、
Alternative Dispute Resolutionの略称で、
訴訟手続によらない紛争解決方法を広く指すものです。
ADRは、争っている当事者に紛争当事者と関わりのない
第三者がお手伝いをして、紛争の解決を目指すものです。
ADRは、当事者どうしだけで合意を目指す場合と、
裁判所による法律に基づいた裁判の中間の位置づけの
紛争解決方法です。
紛争解決をお手伝いする紛争当事者と
関わりのない第三者機関を、「ADR機関」と呼んでいますが、
ADR機関となるものには、司法機関、行政機関、民間機関
さまざまなものがあります。
争っている内容に応じて、専門知識をもったADR機関に
お手伝いしてもらうことで、
より円滑な解決を目指すことができると考えられています。
ADRの種類
ADRの種類には
斡旋(あっせん)、調停、仲裁があります。
斡旋は、当事者間の話し合いに
ADR機関の人間(あっせん人)が立ち合い、
話し合いで合意を目指すというものです。
あっせん人が話し合いの結果を踏まえて、
解決方法を提案することもありますが、
当事者はその提案を拒否することもできます。
調停は、当事者が裁判所に申し立てることによって開始し、
調停人立ち合いのもと、話し合いで解決を目指すものです。
調停人が話し合いの結果を踏まえて、
解決方法を提案することもありますが、
当事者はその提案を拒否することもできます。
なお、家事事件の場合、訴えを提起する前に
調停の申立てをしなければならない
という調停前置主義がとられています。
(家族間でのトラブルの解決はいきなり裁判ではなく、
まずは調停で話し合って解決を
目指しましょうというものです。)
仲裁は、当事者が仲裁を受けることに
同意する(仲裁合意)した場合に
仲裁人が仲裁を行うものです。
話し合いの内容を踏まえて
仲裁人が仲裁判断をしますが、
仲裁判断は確定判決と同じ効力があり、
当事者は拒否することができません。
また、斡旋、調停は
第三者の提案を受け入れることができない場合、
それを拒否して次のステップとして
訴訟に進むことができますが、
仲裁の場合、控訴や上告等の
不服申し立ての制度はなく、
仲裁がなされたケースについて
裁判を起こすことはできません。
このような強力な効力がありますので、
当事者はそれを理解した上で事前に
仲裁合意が必要ということになっています。
ADRと裁判の違い
ADRは裁判よりも柔軟な解決方法で、
訴訟よりも簡易、迅速に費用を
抑えて解決をすることができるものですが、
前述のとおり、斡旋、調停の場合は、
納得できない場合に次のステップとして
訴訟にすすむこともできますが、
「仲裁」の場合は、仲裁人の判断を
受け入れざるをえなくなりますので、注意が必要です。
その他、裁判とADRの違いとしては、
裁判は原則公開で行われますが、
ADRの場合、非公開で行われます。
(裁判の場合も家事事件の場合は非公開で行われます。)
また、ADRの場合は、
当事者が斡旋人、調停人、仲裁人を
当事者の同意または指名で選ぶことができますが、
裁判の場合、当事者が裁判官を選ぶことはできません。
裁判の場合は、法律に則ってある程度システマティックな
結論が導き出されますが、ADRの場合は第三者の感情、
印象が左右する場合もありますので、
ADR機関の人間が当事者の一方と感情的に共感した場合などは、
一方に肩入れした展開になることも考えられます。
(第三者の心を掴む勝負になる危険性もある)
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