構造改革特区(構造改革特別区域)とは、
従来の法規制等の関係で事業化が
不可能な事業を特別に行うことが可能とするもので、
地方公共団体が地域の活性化を図るために
自発的に設定する区域で、
地域の特性に応じて特定事業を実施、
または実施を促進する地域のことをいいます。
従来の法規制では実情に合わなくなり、
地方公共団体の事業や民間企業の
経済活動を妨げている場合に、
地域を限定してその規制を改革、地域の活性化を
促進することが目的です。
構造改革特区の対象となる分野は、
地方公共団体の特定事業ですが、
教育、物流、国際交流、農業 、
街作り、エコロジー、行政サービス、
福祉、医療、研究開発など多岐にわたります。
構造改革特別区域制度の流れは、
次のようになります。
①地方公共団体や
民間事業者等が国に規制の特例措置の提案
②その提案を受けて
地方創生推進事務局と各府省庁との間で調整を行い、
特区で実施する規制改革項目等を決定
③規制の特例措置を活用した事業に関する
特区計画の作成・認定申請
④特区計画の認定
⑤規制の特例措置を活用した事業の実施
⑥評価・調査委員会が規制の特例措置の評価
特区を全国に拡大、存続、廃止するかなどの判断は、
構造改革特別区域本部が行います。
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