構造改革特区(構造改革特別区域)とは、

従来の法規制等の関係で事業化が

不可能な事業を特別に行うことが可能とするもので、

地方公共団体が地域の活性化を図るために

自発的に設定する区域で、

地域の特性に応じて特定事業を実施、

または実施を促進する地域のことをいいます。

 

従来の法規制では実情に合わなくなり、

地方公共団体の事業や民間企業の

経済活動を妨げている場合に、

地域を限定してその規制を改革、地域の活性化を

促進することが目的です。

 

構造改革特区の対象となる分野は、

地方公共団体の特定事業ですが、

教育、物流、国際交流、農業 、

街作り、エコロジー、行政サービス、

福祉、医療、研究開発など多岐にわたります。

 

構造改革特別区域制度の流れは、

次のようになります。

 

①地方公共団体や

民間事業者等が国に規制の特例措置の提案

 

②その提案を受けて

地方創生推進事務局と各府省庁との間で調整を行い、

特区で実施する規制改革項目等を決定

 

③規制の特例措置を活用した事業に関する

特区計画の作成・認定申請

 

④特区計画の認定

 

⑤規制の特例措置を活用した事業の実施

 

⑥評価・調査委員会が規制の特例措置の評価

 

特区を全国に拡大、存続、廃止するかなどの判断は、

構造改革特別区域本部が行います。

 

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