遺留分減殺請求権を行使できる期間は?

減殺の請求権は、遺留分権利者が、

相続の開始及び減殺すべき贈与又は

遺贈があったことを

知った時から一年間行使しないとき、

相続開始の時から十年を経過したとき時効によって消滅します。

 

「知った時から一年間」

「相続開始の時から十年」という

ふたつをしっかりとおさえてください。

 

その上でさらにしっかりとおさえていただきたいのが、

「知った時」とは、何を知った時か?

ということです。

 

「相続の開始及び減殺すべき贈与又は遺贈があったこと」

を知った時です。

 

ただ単に相続の開始(被相続人が死亡したこと)を

知っただけではなく、

減殺すべき贈与または遺贈があったことを

知ったときから、一年が起算されます。

 

「相続開始のときから一年」

というひっかけの選択肢が出ることは

じゅうぶんに予想されますので、注意してください。

 

遺留分はいつでも放棄できる?

遺留分は、相続開始

いつでも放棄することができます。

 

問題は相続開始ですが、

相続前に放棄する場合は、

家庭裁判所の許可が必要です。

 

試験問題で、

「相続開始後に遺留分を放棄する場合は

家庭裁判所の許可が必要」

という誤りや、

「相続前に遺留分を放棄することはできない」

という誤りの選択肢に

ひっかからないようにしてください。

 

共同相続人の一人のした遺留分の放棄は、

他の各共同相続人の遺留分に影響を及ぼしません。

 

誰かが遺留分を放棄しても、

誰かの遺留分が増えるということはありません。

この点、相続分とは異なります。

 

相続分の場合、

他の相続人の法定相続分が増加する場合もあれば、

相続人の範囲自体が変わることもありますので、

この点しっかりとわけて覚えておきましょう。

 

遺留分減殺請求権を行使した場合、

受贈者及び受遺者は、

減殺を受けるべき限度において、

贈与又は遺贈の目的の価額を

遺留分権利者に弁償して返還の義務を免れることができます

 

つまり、贈与又は遺贈を受けたモノ

そのものを返還しなくても、

お金で解決することができます。

 

モノそのものを返還できる場合でも、

お金で解決できることにご注意ください。

また、

モノそのものを返すか、

お金で解決するかの選択権は、

受贈者及び受遺者の側にある

こともご注意ください。

 

なお、受贈者は、その返還すべき財産のほか、

減殺の請求があった日以後の果実も

返還しなければなりません。

 

また民法1037条は、

減殺を受けるべき受贈者の無資力によって生じた損失は、

遺留分権利者の負担に帰する

としています。

 

これは、受贈者が無資力の場合に、

遺留分権者は次順位の受贈者に対して

減殺請求をすることができないということです。

 

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