リラックス法学部 > 確認 > 不動産登記 単独申請による登記一覧
不動産登記の単独申請による登記の一覧です。
司法書士試験の受験生の方に
知識の整理・確認で使っていただければ幸いです。
カッコの中は不動産登記法の条文の番号です。
下に該当箇所の不動産登記法の条文を
掲載いたしますので、あわせてご参照ください。
◯判決による登記(63条)
◯相続・合併による権利の移転の登記(63条)
◯登記名義人の氏名等の変更・更生登記(64条)
◯人の死亡または法人の解散によって消滅する旨の登記がされていて
消滅事項が発生した時の権利の抹消の登記(69条)
◯登記義務者が行方不明の際の除権決定に基いてする権利の登記の抹消(70条)
◯登記義務者が行方不明の際の先取特権、質権、抵当権の被担保債権の
消滅を証明してする権利の登記の抹消(70条)
◯登記義務者が行方不明の際の先取特権、質権、抵当権の被担保債権の
弁済期から20年が経過し、必要な要件を満たしてする権利の登記の抹消(70条)
◯所有権の保存の登記(74条)
◯民法第398条の19第2項又は第398条の20第1項第3号 若しくは第4号の規定により
根抵当権の担保すべき元本が確定した場合の登記
(ただし、同項第3号又は第4号の規定により
根抵当権の担保すべき元本が確定した場合における申請は、
当該根抵当権又はこれを目的とする権利の取得の登記の申請と併せてしなければならない。)(93条)
◯仮登記の登記義務者の承諾を得てする仮登記(107条)
◯仮登記を命ずる処分に基いてする仮登記(107条)
◯仮登記の登記名義人による仮登記の抹消(110条)
◯仮登記の登記名義人の承諾を得てする仮登記の抹消(110条)
◯所有権の登記請求権を保全するためにされた処分禁止の登記をした仮処分債権者が、
所有権の登記を申請する際にする処分禁止の登記に遅れる登記の抹消(111条)
◯不動産の使用収益する権利の保全仮登記後、本登記を申請する際にする
処分禁止の登記に遅れる使用収益する権利の登記の抹消(113条)
参照条文
(判決による登記等)
第六十三条 第六十条、第六十五条又は第八十九条第一項
(同条第二項(第九十五条第二項において
準用する場合を含む。)及び
第九十五条第二項において準用する場合を含む。)
の規定にかかわらず、
これらの規定により申請を
共同してしなければならない者の一方に
登記手続をすべきことを
命ずる確定判決による登記は、
当該申請を共同してしなければならない者の
他方が単独で申請することができる。
2 相続又は法人の合併による権利の移転の登記は、
登記権利者が単独で申請することができる。
(登記名義人の氏名等の変更の登記又は更正の登記等)
第六十四条 登記名義人の氏名若しくは名称又は
住所についての変更の登記又は更正の登記は、
登記名義人が単独で申請することができる。
2 抵当証券が発行されている場合における
債務者の氏名若しくは名称又は住所についての
変更の登記又は更正の登記は、
債務者が単独で申請することができる。
(登記義務者の所在が知れない場合の登記の抹消)
第七十条 登記権利者は、
登記義務者の所在が知れないため登記義務者と共同して
権利に関する登記の抹消を申請することができないときは、
非訟事件手続法 (平成二十三年法律第五十一号)
第九十九条 に規定する公示催告の申立てを
することができる。
2 前項の場合において、
非訟事件手続法第百六条第一項 に規定する
除権決定があったときは、
第六十条の規定にかかわらず、
当該登記権利者は、単独で前項の登記の抹消を
申請することができる。
3 第一項に規定する場合において、
登記権利者が先取特権、
質権又は抵当権の被担保債権が
消滅したことを証する情報として
政令で定めるものを提供したときは、
第六十条の規定にかかわらず、
当該登記権利者は、
単独でそれらの権利に関する
登記の抹消を申請することができる。
同項に規定する場合において、
被担保債権の弁済期から二十年を経過し、かつ、
その期間を経過した後に当該被担保債権、
その利息及び債務不履行により生じた損害の
全額に相当する金銭が供託されたときも、同様とする。
(所有権の保存の登記)
第七十四条 所有権の保存の登記は、
次に掲げる者以外の者は、申請することができない。
一 表題部所有者又はその相続人その他の一般承継人
二 所有権を有することが確定判決によって確認された者
三 収用(土地収用法 (昭和二十六年法律第二百十九号)
その他の法律の規定による収用をいう。
第百十八条第一項及び第三項から第五項までにおいて同じ。)
によって所有権を取得した者
2 区分建物にあっては、
表題部所有者から所有権を取得した者も、
前項の登記を申請することができる。
この場合において、
当該建物が敷地権付き区分建物であるときは、
当該敷地権の登記名義人の承諾を得なければならない。
(所有権の登記の抹消)
第七十七条
所有権の登記の抹消は、
所有権の移転の登記がない場合に限り、
所有権の登記名義人が単独で
申請することができる。
(根抵当権の元本の確定の登記)
第九十三条
民法第三百九十八条の十九第二項 又は
第三百九十八条の二十第一項第三号
若しくは第四号 の規定により
根抵当権の担保すべき元本が確定した場合の登記は、
第六十条の規定にかかわらず、
当該根抵当権の登記名義人が
単独で申請することができる。
ただし、同項第三号 又は第四号 の規定により
根抵当権の担保すべき元本が確定した場合における申請は、
当該根抵当権又はこれを目的とする
権利の取得の登記の申請と併せてしなければならない。
(仮登記の申請方法)
第百七条
仮登記は、仮登記の登記義務者の承諾があるとき及び次条に規定する
仮登記を命ずる処分があるときは、
第六十条の規定にかかわらず、
当該仮登記の登記権利者が単独で申請することができる。
2 仮登記の登記権利者及び登記義務者が共同して
仮登記を申請する場合については、
第二十二条本文の規定は、適用しない。
(仮登記を命ずる処分)
第百八条
裁判所は、仮登記の登記権利者の申立てにより、
仮登記を命ずる処分をすることができる。
2 前項の申立てをするときは、
仮登記の原因となる事実を疎明しなければならない。
3 第一項の申立てに係る事件は、
不動産の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に専属する。
4 第一項の申立てを却下した決定に対しては、
即時抗告をすることができる。
5 非訟事件手続法第二条 及び第二編
(同法第五条 、第六条、第七条第二項、第四十条、
第五十九条、第六十六条第一項及び
第二項並びに第七十二条を除く。)の規定は、
前項の即時抗告について準用する。
(仮登記の抹消)
第百十条
仮登記の抹消は、第六十条の規定にかかわらず、
仮登記の登記名義人が単独で申請することができる。
仮登記の登記名義人の承諾がある場合における
当該仮登記の登記上の利害関係人も、同様とする。
(仮処分の登記に後れる登記の抹消)
第百十一条 所有権について民事保全法
(平成元年法律第九十一号)第五十三条第一項 の規定による
処分禁止の登記(同条第二項 に規定する保全仮登記
(以下「保全仮登記」という。)とともにしたものを除く。
以下この条において同じ。)がされた後、
当該処分禁止の登記に係る仮処分の債権者が
当該仮処分の債務者を登記義務者とする
所有権の登記(仮登記を除く。)
を申請する場合においては、
当該債権者は、当該処分禁止の登記に後れる
登記の抹消を単独で申請することができる。
2 前項の規定は、所有権以外の権利について
民事保全法第五十三条第一項 の規定による
処分禁止の登記がされた後、
当該処分禁止の登記に係る仮処分の債権者が当該仮処分の債務者を
登記義務者とする当該権利の移転又は
消滅に関し登記(仮登記を除く。)
を申請する場合について準用する。
3 登記官は、第一項(前項において準用する場合を含む。)
の申請に基づいて
当該処分禁止の登記に後れる登記を抹消するときは、
職権で、当該処分禁止の登記も抹消しなければならない。
(保全仮登記に係る仮処分の登記に後れる登記の抹消)
第百十三条
不動産の使用又は収益をする権利について
保全仮登記がされた後、
当該保全仮登記に係る仮処分の債権者が
本登記を申請する場合においては、
当該債権者は、所有権以外の不動産の使用若しくは
収益をする権利又は
当該権利を目的とする権利に関する登記であって
当該保全仮登記とともにした処分禁止の
登記に後れるものの抹消を単独で申請することができる。
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