商業登記の登録免許税の一覧です。
司法書士試験の受験生の方に
知識の整理・確認で使っていただければ幸いです。
設立登記
・合名会社又は合資会社
申請件数 1件につき6万円
・株式会社 資本金の額 1,000分の7
(15万円に満たないときは、申請件数1件につき15万円)
・合同会社 資本金の額 1,000分の7
(6万円に満たない時は、申請件数1件につき6万円)
株式会社又は合同会社の資本金の増加の登記
・増加した資本金の額 1,000分の7
(3万円に満たない時は、申請件数1件につき3万円)
合併、組織変更等の登記
・合併又は組織変更若しくは
種類の変更による株式会社、
合同会社の設立又は合併による株式会社、
合同会社の資本金の増加の登記 資本金の額、
増加した資本金の額 1,000分の1.5
(合併により消滅した会社又は組織変更若しくは
種類の変更をした会社の当該合併又は組織変更若しくは
種類の変更の直前における資本金の額として
一定のものを超える資本金の額に対応する部分については
1,000分の7)
(3万円に満たないときは、申請件数1件につき3万円)
・分割による株式会社、
合同会社の設立又は分割による株式会社、
合同会社の資本金の増加の登記 資本金の額、
増加した資本金の額 1,000分の7
(3万円に満たないときは、申請件数1件につき3万円)
支店の設置の登記
・支店の数 1箇所につき6万円
本店又は支店の移転の登記
・本店又は支店の数 1箇所につき3万円
取締役又は代表取締役若しくは監査役等に関する事項の変更の登記
・申請件数 1件につき3万円
(資本金の額が1億円以下の会社については1万円)
支配人、取締役等の職務代行者選任の登記
・支配人の選任又は代理権の消滅、
取締役又は代表取締役若しくは
監査役等の職務代行者の選任の登記
申請件数 1件につき3万円
登記事項の変更、消滅若しくは廃止の登記
・申請件数 1件につき3万円
登記の更正又は抹消登記
・申請件数 1件につき2万円
支店における登記
一般の場合 申請件数 1件につき9,000円
ただし、登記が「取締役又は代表取締役若しくは
監査役等に関する事項の変更」に該当するもののみであり、
資本金の額が1億円以下の会社が
申請者である場合には6,000円
登記の更正又は抹消登記 申請件数 1件につき6,000円
個人の商業登記
商号の登記
・商号の新設又は取得による変更の登記 申請件数 1件につき3万円
支配人の登記
・支配人の選任又はその代理権の消滅の登記
申請件数 1件につき3万円
未成年者等の営業登記
・未成年者の営業登記又は後見人の営業登記
申請件数 1件につき1万8,000円
商号の廃止、更正、変更、消滅の登記又は抹消登記
・申請件数 1件につき 6,000円
・行政書士受験生にオススメのAmazon Kindle Unlimitedで読める本
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