民法242条は、

 

不動産の所有者は、その不動産に従として

付合した物の所有権を取得する。

ただし、権原によってその物を附属させた他人の権利を妨げない。

 

としています。

 

具体的には、土地(不動産)に立木を植栽した(従として付合した物)場合に、

土地の所有者が立木の所有権を取得する

というものです。

(仮植中の苗は、独立した動産として扱われます。

また、いまだ建物に至らない動産(建前)などは、

土地の所有権に付合しません。)

 

ただし書きの意味は、例えば、

Aさんの土地に、Bさんに地上権を設定した場合に、

地上権者のBさんが立木を植栽した場合

立木の所有権はBさんが取得する

という意味です。

 

つまり、権原がある者が付合させた場合は、

権原のある者が所有権を取得し、

権原のない者が付合をさせた場合は、

土地の所有者が、物の所有権を取得するということです。

 

付合の場合は、人為的なものに限らず、

台風などの自然現象で付合した場合も同じで、

権原の有無で所有権が決まります

 

ですから、台風でAさん所有の土地に、

Bさん所有の隣地から土砂が流れ込み、

Aさんの土地に土砂が一体化した場合には、

Aさんがその土砂の所有権を取得するということになります。

 

ただ、BさんはAさんに土砂の代金の償金を

請求することができます

 

また、自分の土地に、他人に勝手に立木を植栽されたという場合、

立木の所有権は土地の所有者が取得することになりますので、

勝手に植えた者に対して物権的請求権を行使することはできない

(「撤去しろ」と主張できない)ということになります。

(台風で隣地の木が倒れ込んできた場合と

混同しないでくださいね!

今回は勝手に木を植えられたという話です。)

 

この場合、勝手に木を植えた者に対しては、

不法行為に基づく

損害賠償請求ができるという話になります。

 

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