抵当不動産の交換価値の実現が妨げられ、
抵当権者の優先弁済請求権の行使が
困難となる状態がある場合に
抵当権による妨害排除が認められると考えられています。
抵当権の目的である山林を、
不当に伐採することは抵当権の侵害にあたり、
妨害排除請求権が認められ、伐採と搬出の差し止めを
請求することができますが、
その経済的用法に従って伐採することは抵当権の侵害にはあたらず、
これに対して妨害排除請求権を行使することはできません。
自分に引き渡せとは主張できない
抵当権の目的たる山林が第三者に不当に伐採され搬出された場合、
抵当権者はその侵害者に対して、
材木を元の場所に戻すよう主張することはできますが、
自分に引き渡せと主張することはできません。
侵害者の過失の有無について
不当な伐採への妨害排除請求権は、
侵害者の過失の有無は無関係で行使することができます。
第三者の不当な伐採により、残存の山林では
被担保債権の担保として不十分となった場合でも
第三者に過失がない場合は、
損害賠償請求をすることができません。
(過失のない相手に不法行為責任を追及することはできない)
第三者の行為が不法行為を構成し、損害賠償を請求できる場合は、
抵当権者は被担保債権の弁済期が到来すれば、
相手方に損害賠償請求をすることができます。
残存担保価値がじゅうぶんでも妨害排除請求権を行使できる
抵当権には不可分性がありますので、
不当な伐採が行われた場合、
残存担保価値がじゅうぶんな場合でも
妨害排除請求権を行使することができます。
抵当権者が第三者の排除を求めることができる場合
抵当権設定登記後に、
設定者が第三者に占有権限を設定した場合に
その権限の設定に抵当権に基づく競売を妨害をする意図があり、
抵当権の優先弁済権の行使が困難となるときは、抵当権者は
その第三者の排除を求めることができます。
また、この場合に
所有者による抵当不動産の適切な維持管理が期待できない場合は、
抵当権者は占有者に対して直接自己に引き渡すよう求めることができます。
(所有者による抵当不動産の適切な維持管理を期待できる場合は、
所有者に対する引渡しを請求できるにとどまる)
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