事物管轄とは、 裁判所法で定められる第一審の裁判所の管轄のことで、 民事訴訟の場合、 訴額が140万円以下の場合(不動産に関する訴訟を除く)は簡易裁判所、 140万円を超える場合は地方裁判所が 第一審の裁判権を有します。・・・